○豊郷町立学校の通学区域に関する規則
| (昭和60年2月1日教委規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町立学校の設置等に関する条例(昭和39年条例第13号)第5条の規定により町立の小学校、中学校および幼稚園の通学区域に関する事項を定めるものとする。
(小学校の通学区域)
第2条 小学校の通学区域は、豊郷学区通学区域、日栄学区通学区域とし、その所属小学校および所属地域は別表のとおりとする。
[別表]
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)が別表の所属地域内に居住するときは、その所属小学校に学齢児童を就学させなければならない。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条および第22条の2に規定する者は、この限りでない。
[別表]
(中学校の通学区域)
第3条 中学校の通学区域は、全町一区とする。
2 学校教育法第17条に規定する保護者が町内に居住するときは、当該中学校に学齢生徒を就学させなければならない。ただし、学校教育法施行令第9条および第22条の2に規定する者は、この限りでない。
(幼稚園の通学区域)
第4条 幼稚園の通学区域は、全町一区とする。
2 豊郷幼稚園の管理運営に関する規則(昭和45年教委規則第2号)第4条に規定する者の保護者が町内に居住するときは、当該幼稚園に幼児を就園させることができる。
(通学区域の特例)
第5条 前3条の規定にかかわらず、豊郷町教育委員会が特に必要があると認める場合は、通学区域を越えて通学させることができる。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行日前に小学校、中学校および幼稚園に入学しているものについては、従前の例による。
付 則(平成6年4月1日教委規則第4号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月25日教委規則第4号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月29日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 通学区域 | 小学校の名称 | 所属地域 |
| 豊郷学区 | 豊郷小学校 | 石畑、四十九院、安食西、安食南、三ツ池、雨降野、八町、八目 |
| 日栄学区 | 日栄小学校 | 大町、高野瀬、沢、下枝、上枝、吉田、杉、日栄 |