○豊郷町立小学校および中学校の施設開放に関する規則
| (昭和62年4月1日教委規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、豊郷町における社会体育の普及のために豊郷町立学校(園)(以下「学校」という。)の施設を学校教育に支障のない範囲内で、町民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務及び管理は教育委員会が負うものとする。
(管理員)
第3条 開放校に管理員を置くものとする。
2 管理員は、第6条の利用団体の監督者をもって充てる。
[第6条]
3 管理員は、施設の開放に伴う施設設備の管理および利用者の安全確保に当るものとする。
(開放の種類)
第4条 施設の開放は、団体が行うスポーツ・レクレェーションの利用に供するため、小学校(園)および中学校の運動場ならびに体育館および学校施設・備品を開放する。
(開放の日時)
第5条 施設の開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
[別表]
(利用の許可)
第6条 施設を利用するものは、豊郷町に在住、在勤する者で、団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可する。
(利用の禁止)
第7条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党もしくは公選による公職の候補者を支持し、またはこれらに反対するための利用、その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、またはこれに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用
(3) もっぱら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則に違反した利用者に対しては、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第9条 施設を利用しようとする者は、利用希望日の7日前までに、所定の学校施設・備品利用申請書(様式第1号)を当該学校長の承認を得て教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、学校施設・備品利用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放校の施設、設備を故意または過失により、き損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。また、開放中における利用者の事故等については、一切の責任を負わないものとする。
(実施規定)
第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 豊郷町学校施設および備品の利用に関する規程(昭和41年教委規程第1号)は廃止する。
付 則(平成15年3月5日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月8日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日の利用分から適用する。
別表(第5条関係)
| 開放施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
| 5月~10月 | 11月~4月 | ||
| 運動場 | 豊郷町の休日を定める条例(平成元年条例32号)に規定する休日(ただし、第1条第3項は除く。)および長期休業日 | 午前9時から午後6時まで | 午前9時から午後5時まで |
| 体育館 | 午前9時から午後10時まで | ||
| 平日 | 午後6時から午後10時まで | ||
