○豊郷町立小・中学校プール管理規則
| (昭和44年2月1日教委規則第2号) |
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第1条 町立小・中学校プールの管理は、別に法令で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 学校に設置するプールは、当該学校長が管理するものとする。
第3条 プール使用については、次の各号に定めるところによる。
(1) プールは、毎年6月1日から9月10日まで開場する。
(2) プールの使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
(3) 豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前2号の規定にかかわらず使用の日および使用時間を伸縮し、または臨時に使用し、もしくは使用を休止することができる。
(4) 学校長は、児童生徒の使用する計画を立案し、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。
(5) 学校管理下における児童生徒の使用期間中は、学校長の責任において指導者を置かなければならない。
(6) 一般人のプール使用については、あらかじめ所管の学校長を経由して教育委員会の許可を受けなければならない。
第4条 教育委員会は、前条第6号の規定により使用の届出があった場合には、所管の学校長と協議し、学校の使用に支障のない範囲内において許可することができる。
第5条 教育委員会または学校長は、次の各号に該当すると認める者の入場を禁じ、または退場させることができる。
(1) 風紀をみだしまたはみだすおそれのある者
(2) 他人に迷惑をかけまたは危険を及ぼすおそれのある者
(3) 伝染性疾患のある者
(4) 畜類を伴い入場する者
(5) 管理者またはその代理人の指示に従わない者
(6) その他適当でないと認めた者
第6条 第4条の規定により許可を受けた者の使用料は、別に定めるものとし、当分の間徴収しない。
[第4条]
第7条 第4条において許可を受けた者がプール使用中に施設の設備、備品をき損し、もしくは滅失した場合は、使用を禁止するとともに、使用者において損害の一切を弁償しなければならない。賠償額は、町長が定める。
[第4条]
第8条 学校は、非常時態に備え管理するプールが直ちに使用できるように、常に整備しておくものとする。
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な細則は、学校長が定める。
2 前項の規定により学校長が定めた細則は、教育委員会に届け出なければならない。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前の一切の行為は、この規則による行為とみなす。
付 則(昭和46年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
附 則(平成19年6月12日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。