○豊郷幼稚園の管理運営に関する規則
(昭和45年4月1日教委規則第2号)
改正
昭和46年4月1日教委規則第2号
昭和53年4月1日教委規則第1号
昭和56年5月25日教委規則第4号
昭和57年4月16日教委規則第1号
昭和59年3月21日教委規則第4号
昭和61年4月1日教委規則第1号
昭和63年3月1日教委規則第2号
平成4年9月1日教委規則第2号
平成7年3月22日教委規則第4号
平成12年10月1日教委規則第4号
平成14年4月1日教委規則第8号
平成15年6月4日教委規則第4号
平成16年1月20日教委規則第1号
平成17年11月28日教委規則第7号
平成20年2月25日教委規則第5号
平成20年5月26日教委規則第8号
平成20年11月20日教委規則第10号
平成21年1月20日教委規則第3号
平成24年12月20日教委規則第3号
平成27年3月20日教委規則第3号
令和3年7月6日教委規則第3号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 修業年限、学期および休園日(第6条-第9条)
第3章 教育課程、教育時間数および教職員組織(第10条-第12条)
第4章 入園、退園、休園、修了および褒賞(第13条-第17条)
第5章 学校評議員(第18条)
第6章 通園バス(第19条)
付則

第1章 総則
第1条 この幼稚園は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条および第23条の規定に従って義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第2条 この幼稚園は、豊郷幼稚園という。
第3条 この幼稚園の位置を滋賀県犬上郡豊郷町大字石畑545番地に置く。
第4条 この幼稚園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
第5条 この幼稚園の定員を170名とする。
第2章 修業年限、学期および休園日
第6条 この幼稚園の修業年限は、3年とする。
第7条 1年を次の学期に分ける。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第8条 本園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日および土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月27日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、特に豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日
2 園長は、前項の規定にかかわらず、幼稚園教育上必要があると認めるとき、振替保育許可書(別記様式)により教育委員会の許可を受けて、授業日と休業日とを振り替え、または休業日に授業を行うことができる。
第9条 始業および終業の時刻は、豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て園長が定める。
第3章 教育課程、教育時間数および教職員組織
第10条 保育内容は、健康、人間関係、環境、言葉、表現等とする。
第11条 保育日数および保育時数は、幼稚園教育要領および滋賀県教育委員会が定める基準により、教育委員会の承認を得て園長が定める。
第12条 この幼稚園に次の職員を置く。
(1) 園長 
(2) 副園長
(3) 教頭 
(4) 教諭 
(5) 助教諭 
(6) 養護教諭 
(7) 医師 
(8) 歯科医 
(9) 事務職員 
2 園長は園務を処理し、所属職員を監督する。
第4章 入園、退園、休園、修了および褒賞
第13条 入園については、園長の許可を要する。
第14条 入園しようとする者は、入園願書を提出するものとする。
第15条 休園または退園しようとする者は、その理由を記して、保護者から園長に届け出るものとする。
第16条 この幼稚園所定の保育課程を修了した者には、修了証書を授与する。
第17条 心身の発達著しく他の模範とする者は、これを褒賞する。
第5章 学校評議員
第18条 幼稚園に評議員を置くものとする。
2 学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第6章 通園バス
第19条 園児の通園には、通園バスを使用する。
2 事故の場合保証額は、保険加入支給額とする。
付 則
1 この園則は、昭和45年4月1日から実施する。
2 この園則の実施に必要な細則は、園長が定める。
付 則(昭和46年4月1日教委規則第2号)
この園則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(昭和53年4月1日教委規則第1号)
この園則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付 則(昭和56年5月25日教委規則第4号)
この園則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年4月16日教委規則第1号)
この園則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年3月21日教委規則第4号)
この園則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年4月1日教委規則第1号)
この園則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年3月1日教委規則第2号)
この園則は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年9月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年3月22日教委規則第4号)
この園則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成12年10月1日教委規則第4号)
この園則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年6月4日教委規則第4号)
この園則は、平成15年6月23日から施行する。
付 則(平成16年1月20日教委規則第1号)
この園則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年11月28日教委規則第7号)
この園則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月25日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月26日教委規則第8号)
この園則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年11月20日教委規則第10号)
この園則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷幼稚園園則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年1月20日教委規則第3号)
この園則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第8条関係)
振替保育許可書