○豊郷町立幼稚園保育料条例
(昭和45年3月20日条例第15号)
改正
昭和46年3月20日条例第5号
昭和48年4月1日条例第8号
昭和50年3月15日条例第10号
昭和51年3月16日条例第8号
昭和52年3月15日条例第5号
昭和54年3月10日条例第2号
昭和55年3月31日条例第6号
昭和59年3月17日条例第7号
昭和60年3月15日条例第5号
昭和61年3月11日条例第6号
昭和62年3月17日条例第5号
平成元年3月13日条例第12号
平成27年3月19日条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊郷町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 幼稚園に入園する幼児の保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号または第28条第2項第1号もしくは第3号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内の保育料を納付しなければならない。
2 前項に規定する保育料の額は、規則で定める。
(保育料の減額または免除)
第3条 保育料は、豊郷町教育委員会が特別の理由があると認めるときは、減額し、または免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和48年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和50年3月15日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年3月10日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年3月17日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年3月11日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成元年3月13日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に豊郷町立幼稚園において受けた教育に係るこの条例の規定による改正前の豊郷町立幼稚園条例の規定による保育料については、なお従前の例による。