○豊郷町社会教育指導員の設置に関する規則
(平成3年4月1日教委規則第2号)
改正
平成17年2月4日教委規則第1号
平成21年2月24日教委規則第4号
令和2年1月17日教委規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、社会教育の充実振興に資するため、社会教育指導員を置く。
2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第2条 社会教育指導員は、豊郷町教育委員会(以下「委員会」という。)の命を受け、次の職務につとめる。
(1) 社会教育担当は、地域住民の社会教育活動の振興を図るために必要な事業を計画実施し、その助言指導に当たるとともに、社会教育関係団体の育成につとめる。
(2) 青少年育成推進担当は、青少年育成のための地域活動の活性化や家庭教育充実のために必要な指導、相談活動につとめる。
(3) 社会体育担当は、地域住民の社会体育活動の振興を図るため必要な事業を計画実施し、その助言指導にあたるとともに、社会体育関係団体の育成につとめる。
(任用)
第3条 社会教育指導員は、職務それぞれの専門性に関して豊かな見識と経験を有し、かつ、熱意のあるものを委員会が任用する。
(服務)
第4条 社会教育指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 社会教育指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(任期)
第5条 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(免職)
第6条 社会教育指導員が、次の各号に該当する場合は、その職を免ずる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 勤務成績がよくないとき。
(3) 予算の減少または委員会の都合により設置の必要がなくなったとき。
(4) その職務に携わるものとして、ふさわしくない行為があったとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員の設置について必要な事項は、豊郷町教育委員会教育長が定める。
付 則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 豊郷町社会教育指導員等の設置等に関する規則(昭和59年教委規則第3号)は、廃止する。
付 則(平成17年2月4日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月17日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。