○豊郷町立図書館の管理運営に関する規則
(平成7年10月2日教委規則第6号)
改正
平成7年12月1日教委規則第8号
平成11年10月1日教委規則第2号
平成13年3月28日教委規則第1号
平成20年4月14日教委規則第7号
平成21年6月26日教委規則第7号
平成24年3月12日教委規則第2号
平成28年8月19日教委規則第3号
平成30年2月21日教委規則第3号
令和5年8月24日教委規則第5号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 図書館奉仕(第6条-第14条)
第3章 職務(第15条-第17条)
第4章 図書館協議会(第18条-第21条)
第5章 雑則(第22条)
付則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、豊郷町立図書館設置および管理に関する条例(平成7年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、豊郷町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由により変更する場合は、教育長の承認を得て休館することができる。
(1) 毎週月曜日および第3日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 資料整理日(毎月最終木曜日。ただし、前号に該当するときはその翌日)
(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(5) 特別整理期間(毎年2月の10日間以内)
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
(利用の制限)
第4条 図書館長(以下「館長」という。)は、この規則または係員の指示に従わない者に対して、図書館資料(以下「資料」という。)および施設の利用を制限することができる。
(損害の弁償)
第5条 利用者は、資料または設備器具等をはなはだしく汚損もしくは破損し、または紛失したときは、現品またはこれに相当する代価をもって弁償しなければならない。
第2章 図書館奉仕
(館内利用)
第6条 館内において資料を利用する者は、係員の指示に従うとともに、利用を終えたとき、または閉館時には、直ちに資料を返納しなければならない。
(資料貸出の資格)
第7条 資料の貸出を受けようとする者は、豊郷町内に居住する者または豊郷町内に通勤する者とする。ただし館長が承認したときは、この限りでない。
2 資料の貸出を団体で受けようとする者は、豊郷町内の事業所・機関および諸団体で、館長が承認したものとする。
(貸出制限資料)
第8条 資料のうち、次の各号に掲げるものは、貸出しを制限する。
(1) 調査・研究に必要な辞書および事典類
(2) 保存に必要とする郷土資料
(3) 新聞および新着の雑誌
(4) 特に保存を要する貴重な資料
(登録手続き)
第9条 第7条に規定する資格を有する者で、資料の貸出を受けようとする者は、図書利用登録票(様式第1号)により登録の手続きをするものとする。
(図書利用カード)
第10条 館長は、前条の登録者に対して図書利用カード(様式第2号。以下「利用カード」という。)を交付する。
2 事業所・機関および諸団体は、団体名をもって交付する。
3 交付された利用カードは、他人に譲渡または転貸してはならない。
4 利用カードの有効期間は、第7条に規定する資格を有する期間内とする。
5 利用カードが不要になったとき、または利用資格を失ったときは、速やかに返納しなければならない。
6 利用カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。また、再発行を希望される場合、利用カードの費用は、原則として利用者の負担とする。
7 利用カードを登録者以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責任は、登録者が負うものとする。
(利用の冊数および期間)
第11条 資料の利用冊数は一人20冊以内とし、その利用期間は3週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 団体で利用する場合の冊数および期間については、その団体と協議の上、館長が別に定めるものとする。
3 視聴覚資料の貸出点数および貸出期間は下表のとおりとする。
資料の種類貸出点数貸出期間
カセットテープ・CD2点2週間以内
ビデオテープ・DVD2点2週間以内
(資料返却の督促)
第12条 館長は、貸出した資料の返却が遅れている者に対して督促することができる。
2 前項の規定により督促しても返却しないときは、資料の貸出を制限することができる。
(資料の複写)
第13条 利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(寄贈資料の取扱い)
第14条 一般の利用に供する目的をもって資料の寄贈があるとき、図書館はこれを受贈することができる。
第3章 職務
(職務)
第15条 条例第4条に規定する職員の職務は次のとおりとする。
(1) 館長は、教育長の命を受け、図書館の館務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 職員は、上司の命を受けて専門的事務およびその他の事務を処理する。
(事務分掌)
第16条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。
 庶務関係
(1) 図書館の運営ならびに設備の維持管理に関すること。
(2) 公印の保管ならびに文書の収受、発送および保存に関すること。
(3) 図書館予算および経理事務に関すること。
(4) 図書館の統計および広報に関すること。
(5) 公共図書館、関係機関および各種団体との連絡協力に関すること。
 資料整理関係
(1) 資料の選択および収集ならびに整理に関すること。
(2) 所蔵資料の統計および書誌目録等の作成に関すること。
(3) 資料の保管および廃棄処分に関すること。
(4) 資料の図書館間の相互協力に関すること。
 奉仕関係
(1) 資料の館内利用および貸出業務に関すること。
(2) 資料の予約業務の処理に関すること。
(3) 読書相談および参考事務に関すること。
(4) 読書の普及奨励に関すること。
(5) 図書館活動推進のための各種催物の主催および援助に関すること。
(6) その他図書館奉仕に関すること。
(専決事項)
第17条 館長は、次の事務を専決する。
(1) 資料の選択および収集に関すること。
(2) 資料の廃棄処理に関すること。
第4章 図書館協議会
(委員の任命基準、定数および任期)
第18条 条例第5条に規定する図書館協議会(以下、「協議会」という。)の委員の定数は、15名以内とし、次の各号に定められた者の中から任命する。
(1) 学校教育および社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第19条 会長は、協議会の委員の互選によって選出する。
2 会長に事故あるときは、予め会長の指名する委員が代行することができる。
(会議)
第20条 会長は、委員を招集し会議の議長となる。
2 会議の議事は、委員の過半数で決し同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第21条 協議会の事務局は、図書館に置く。
第5章 雑則
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年12月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年10月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月14日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町立図書館の管理運営に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年6月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町立図書館の管理運営に関する規則の規定は、平成21年5月30日から適用する。
附 則(平成24年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月21日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
様式第1号(第9条関係)
図書利用登録書

様式第2号(第10条関係)
図書利用カード