○豊郷町立図書館資料除籍基準に関する要綱
(平成18年4月25日教委要綱第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町立図書館が所蔵する図書館資料(以下「資料」という。)の除籍について定めるものとする。
(除籍対象の資料)
第2条 除籍の対象となる資料は、次のとおりとする。
(1) 毀損
ア 破損、汚損が甚だしく、修理不能もしくは修理する価値がないと認めたもの。
イ 一部に破損、汚損が甚だしく、全体が利用に耐えないもの。
(2) 不要
ア 時間の経過により、内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの。
イ 時間の経過により、利用の可能性が低下した複本
ウ 新版、改定版または同種資料の入手によって、代替可能となった既存資料
(3) 亡失
ア 資料点検の結果、所在不明となった資料で3年以上調査してもなお不明のもの。
イ 貸出中の資料で、督促等の努力にもかかわらず、5年以上回収不能のもの。
ウ 利用者が破損、汚損または紛失した資料で、やむを得ない事情により、現物の弁償が不可能なもの。
エ 不可抗力による災害その他の事故によるもので、その発生事故が証明されたもの。
(4) その他、館長が除籍を必要と認めたもの。
(除籍対象外の資料)
第3条 郷土資料は、原則として除籍の対象としない。
(雑誌の除籍)
第4条 雑誌の除籍は次のとおりとする。
(1) 保存指定期間を経過した雑誌は随時除籍を行い、書庫スペ-スの適切な管理運用を図る。
(2) 複本として購入した雑誌、または寄贈雑誌で重複して所蔵しており、今後利用される見込みがないと認められるもの。
(3) 購入を打ち切ったり、廃刊になった雑誌で、内容的に古くなったもの。
(4) 頻繁に使用されたり、利用上の事故などにより著しく汚破損し、補償の見込みがないもので、県内の図書館が永久保存をしており、相互貸借が可能であるもの。
(除籍の決定)
第5条 除籍は、教育長の決定により、館長が行う。
付 則
この要綱は、平成18年4月25日から施行する。