○豊郷武道館の設置および管理運営に関する条例
(平成4年10月2日条例第24号)
(設置)
第1条 町民体育の向上と武道の振興および青少年の身心の健全育成に資するため、豊郷武道館(以下「武道館」という。)を設置する。
(名称および所在地)
第2条 武道館の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊郷武道館
(2) 所在地 滋賀県犬上郡豊郷町大字上枝48番地
(業務)
第3条 武道館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設および設備、備品の提供
(2) その他教育委員会が必要と認める業務
(管理運営)
第4条 武道館の管理運営については、教育委員会が行う。
(使用料)
第5条 武道館の使用料は、豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年条例第10号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、管理および運営に関する事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。