○豊郷町文化ホールの設置および管理に関する条例
| (平成7年10月2日条例第25号) |
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(設置)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、町民の文化の向上と芸術の振興を図ることを目的として豊郷町文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 文化ホールの名称および位置を次のとおりとする。
| 名称 | 豊郷町文化ホール |
| 位置 | 豊郷町大字四十九院1252番地 |
(業務)
第3条 文化ホールは、次の業務を行う。
(1) 文化芸術の普及および振興を図るための各種事業の実施に関すること。
(2) 文化ホールの施設の提供に関すること。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 文化ホールに、必要な職員を置く。
(使用料)
第5条 文化ホールを使用するときは、豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年条例第10号)に定める使用料を納付しなければならない。
(使用申請および許可)
第6条 文化ホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会に使用の申請をし、その許可を受けなければならない。使用者が許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定により使用を許可する場合には、条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化ホールの使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良の風俗を乱す恐れがあると認めるとき。
(2) 施設および設備を損傷する恐れがあると認めるとき。
(3) 使用の性質によりけん騒を引き起こす恐れがあると認めるとき。
(4) 他の使用者に著しく迷惑をかける恐れがあると認めるとき。
(5) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) その他管理上、支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化ホールの使用許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは制限することができる。
(1) この条例またはこれに基づく規則の規定に違反して使用しようとするとき、または使用したとき。
(2) 使用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。
(3) 使用に関して、職員の指示に違反し、または使用上、遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(4) 町または教育委員会において緊急に使用する理由が生じたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、使用中に文化ホールの施設、設備等を汚損し、破損し、もしくは滅失したときは、原状に回復し、またはそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、文化ホールの管理および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年6月12日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。