○豊郷町文化ホールの管理に関する規則
(平成7年10月2日教委規則第5号)
改正
平成23年2月14日教委規則第2号
令和元年5月28日教委規則第1号
令和3年7月6日教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町文化ホールの設置および管理に関する条例(平成7年条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定により豊郷町文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 文化ホールの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、文化ホールの使用がないとき、または教育委員会が特に必要と認めるときは、これを延長し、または短縮することができる。
(休館日)
第3条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月29日から翌年の1月4日まで
(4) 毎月第3日曜日
2 前項に規定する休館日のほか、教育委員会が特に必要と認めるときは、これらを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
3 第1項に規定する休館日においても、教育委員会が特に必要と認めるときは、文化ホールを使用させることができる。
(職員)
第4条 文化ホールに館長その他必要な職員を置く。
(職員の服務等)
第5条 文化ホールの職員の勤務時間、休日、休暇、服務等については、豊郷町職員の服務に関する諸規定を準用する。
(所掌事務)
第6条 文化ホールの所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 文化ホールの管理に関すること。
(2) 文化ホールの備品の管理に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 文化ホールの管理および運営に係る予算に関すること。
(5) 文書の収受、発送および保管に関すること。
(6) 文化の向上および芸術の振興に係る事業の企画および運営に関すること。
(7) その他庶務に関すること。
(館長の専決事項)
第7条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 施設の使用許可および使用許可の取消し等に関すること。
(2) 使用料の徴収、減免および還付に関すること。
(3) 豊郷町教育委員会事務局事務専決規程(昭和56年規程第1号)に掲げる課長の専決事項
(入館の制限)
第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、文化ホールの入館を拒否し、または退館を命ずることができる。
(1) 危険物を携帯し、または畜類を持ち込む者
(2) 他人に迷惑を及ぼす恐れがあると認められる者
(3) その他管理上、支障があると認められる者
(施設の使用)
第9条 文化ホールの施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を事前に教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可書(以下「許可書」という。)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 第1項に定める申請書の受付期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) ホール 使用日の6ケ月前から使用日の15日前まで
(2) その他の部屋 使用日の6ケ月前から使用日の7日前まで
4 国または地方公共団体が文化ホールの施設を使用する場合の受付期間は、前項の規定にかかわらず使用日の1年前から15日前までとする。
(使用料)
第10条 文化ホールの施設の使用料は、豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年条例第10号)第2条の規定による。
2 文化ホールの施設の使用料は、使用後速やかに納付しなければならない。
(特別の設備等の設置)
第11条 文化ホールの使用の際、特別の設備の設置または備付け以外の器具等の使用を必要とする者は、その設備および内容を記載した仕様書を第9条第1項に規定する申請書に添えて申請し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の仕様書の内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を許可書に記載するものとする。
3 特別の設備の設置に係る費用は、全て申請者の負担とする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月14日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町文化ホールの管理に関する規則の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和3年7月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
豊郷町文化ホール施設使用許可申請書

様式第2号(第9条関係)
豊郷町文化ホール施設使用許可書