○豊郷スポーツ公園の設置および管理運営に関する条例
| (昭和62年3月17日条例第12号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、豊郷スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の設置および管理運営について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 スポーツの普及振興を図るとともに、町民の健康の増進に資するため、スポーツ公園を設置する。
2 名称、所在地および施設は次のとおりとする。
| 名 称 | 所在地 | 施 設 |
| 豊郷スポーツ公園 | 豊郷町下枝147番地他 | (1) 豊郷町民体育館 |
| (2) 多目的運動場 | ||
| (3) サブグラウンド | ||
| (4) テニスコート | ||
| (5) グラウンドゴルフ場 |
(業務)
第3条 スポーツ公園は、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育、スポーツ振興とレクリエーションの普及を図り、各種行事および文化的行事を実施すること。
(2) 体育館、多目的運動場等の施設および設備・器具を提供すること。
(3) その他町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第4条 スポーツ公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の許可の制限)
第5条 教育委員会は、スポーツ公園の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設または設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、または利用を停止させることができる。
(1) 利用者がこの条例またはこの条例に基づく、教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 許可の条件に反したとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定する利用の許可の取消し等によって生じた損害については、教育委員会は責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者が、施設または設備等を故意または過失により損傷し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、損害賠償の一部または全部を免除することができる。
(使用料)
第8条 スポーツ公園の使用料は、豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年豊郷町条例第10号)の規定による。
(指定管理者による管理)
第9条 教育委員会は、スポーツ公園の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスポーツ公園の管理を行わせることができる。
2 指定管理者に管理業務を行わせる場合においては、第3条から第6条において「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として適用する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第3条各号に掲げる業務
[第3条各号]
(2) スポーツ公園の施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準)
第11条 指定管理者は、関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にスポーツ公園の管理運営を行わなければならない。
(利用料金)
第12条 町長は、指定管理者にスポーツ公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、豊郷町公の施設の指定管理者の利用料金に関する条例(平成22年豊郷町条例第7号)の規定による。
3 第1項の規定により指定管理者が利用料金を収受する場合において、第8条の規定は適用しない。
[第8条]
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、スポーツ公園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第7号)
|
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月13日条例第16号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月26日条例第18号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第9号)
|
|
この条例は、令和5年4月1日から施行する。