○豊郷町文化団体育成事業費補助金交付要綱
(平成12年12月15日教委告示第11号)
改正
平成20年3月21日教委告示第3号
平成20年11月20日教委告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化活動を通して、町民の心身の健全な育成につとめ明るく豊かな町民生活の創造を図るために行う豊郷町文化団体育成事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の額等)
第2条 補助対象者及び対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるところとする。
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、豊郷町文化団体育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(補助金の交付決定通知)
第5条 補助金の交付の決定をしたときは、豊郷町文化団体育成事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(概算払)
第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成する必要があると認めるときは、前条の交付決定額の範囲内において、概算払を交付することができる。
概算払いを受けようとする補助事業者等は、交付決定通知後、豊郷町文化団体育成事業費補助金概算払交付申請書(様式第3号)に理由を交付して町長に提出しなければならない。
(概算払いの交付額確定通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等によりその申請書にかかる補助金事業等の成果が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金の額を確定し、豊郷町文化団体育成事業費補助金概算払確定通知(様式第4号)により、通知するものとする。
(概算払の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、豊郷町文化団体育成事業費補助金概算払い交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業主体の管理者は、事業が完了したときは、豊郷町文化団体育成事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付額確定通知)
第10条 補助金の額の確定をしたときは、豊郷町文化団体育成事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町文化団体育成事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年度の補助金から適用する。
附 則(平成20年3月21日教委告示第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月20日教委告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業対象者補助対象経費補助金の額
町内全域を対象とし、広く文化活動を行う団体団体活動費(報償費・旅費・需用費・役務費・使用料・賃借料・助成金)補助金の額は毎年度町長が定める
様式第1号(第3条関係)
豊郷町文化団体育成事業費補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
豊郷町文化団体育成事業費補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
豊郷町文化団体育成事業費補助金概算払交付申請書

様式第4号(第7条関係)
豊郷町文化団体育成事業費補助金概算払交付確定通知書

様式第5号(第8条関係)
豊郷町文化団体育成事業費補助金概算払交付請求書

様式第6号(第9条関係)
豊郷町文化団体育成事業費補助金実績報告書

様式第7号(第10条関係)
豊郷町文化団体育成事業費補助金確定通知書

様式第8号(第11条関係)
豊郷町文化団体育成事業費補助金交付請求書