○豊郷町文化財保護条例
| (昭和44年3月11日条例第5号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、豊郷町(以下「町」という。)に存する文化財の保存および活用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財および記念物をいう。
(指定)
第3条 豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に存する文化財のうち、法および滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下「県条例」という。)に基づき指定されたものを除く文化財で、町にとって重要なものを、町指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定により無形文化財を指定するに当たっては、当該無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)を認定しなければならない。
3 第1項の規定により指定または前項の規定による認定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ第11条の規定による豊郷町文化財専門委員の意見を聴くものとする。
[第11条]
4 第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、その所有者および権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者または権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会はその旨を告示するとともに有形文化財および民俗文化財の所有者には指定書を、保持者には認定書を交付しなければならない。
6 第1項の規定による指定は、前項の告示のあった日からその効力を生ずる。
(解除)
第4条 教育委員会は、指定文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 指定文化財が滅失したとき。
(2) 指定文化財が価値を失ったとき。
(3) 指定文化財が法および県条例による指定を受けたとき。
(4) 指定文化財が町の区域外へ移されたとき。
(5) その他教育委員会において必要と認める理由があるとき。
2 前条第3項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
3 第1項の規定により指定を解除したときは、教育委員会はその旨を告示するとともに、所有者から指定書の返還を受けなければならない。
4 所持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されるものとし、保持者のすべてが死亡したときは、指定を解除されるものとする。この場合において、教育委員会は、その旨告示しなければならない。
(管理および修理)
第5条 指定文化財の所有者または保持者は、この条例ならびにこの条例に基づく教育委員会規則および教育委員会の指示に従い、指定文化財の管理または修理(以下「管理等」という。)をしなければならない。
2 指定文化財の所有者は、特別の事情があるときはもっぱら自己に代って当該指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 指定文化財の所有者がない場合または判明しない場合は、教育委員会は適当な団体(以下「管理団体」という。)を指定して必要な管理をさせることができる。
4 第1項の規定は、第2項の管理責任者および前項の管理団体について準用する。
(管理等の補助)
第6条 指定文化財の管理等について多額の経費を要し所有者、保有者または管理団体もしくは管理責任者(以下「所有者等」という。)がその負担に堪えないときその他特別の事情があるときは、教育委員会は、その経費の一部に充てさせるため当該所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の規定は、法および県条例により指定された文化財についても適用する。
3 第1項の補助金を交付する場合には、その補助の条件として管理等に関し、必要な事項を指示することができる。
4 第1項の規定による補助金の交付を受けた所有者等が、次の各号の一に該当すると認めたときは、すでに交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 管理等に関しこの条例またはこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前項の補助の条件に従わなかったとき。
(標識等の設置)
第7条 教育委員会または所有者等は、指定文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標その他の施設を設置するものとする。
(届出)
第8条 指定文化財の所有者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(1) 指定文化財が滅失またはき損したとき。
(2) 指定文化財の所在が変ったとき。
(3) 指定文化財の所有者等が変ったとき。
(4) 指定文化財の所有者等の氏名もしくは名称または住所が変ったとき。
2 前項第3号および第4号に該当するときは、関係人の連署をもって届け出るものとする。
第9条 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対し、指定文化財を出品または公開(以下「出品等」という。)を勧告することができる。
2 教育委員会は、予算の範囲内において前項の規定による出品等のために要する経費を負担することができる。
3 第1項の規定により出品等したことに起因して、当該指定文化財が滅失し、またはき損したときは、教育委員会は、その所有者に対し損害を補償するものとする。ただし、指定文化財が所有者等の責に帰すべき理由によって滅失し、またはき損した場合は、この限りでない。
(報告および調査)
第10条 教育委員会は、必要があると認めたときは、所有者等に対し、指定文化財の管理等の状況について報告を求め、または調査することができる。
(文化財専門委員の設置)
第11条 教育委員会は、文化財の保存および活用について審議するため、豊郷町文化財専門委員(以下「専門委員」という。)5名以内を置く。
2 特別の事項を調査する必要があるときは、文化財臨時専門委員(以下「臨時専門委員」という。)を置くことができる。
(所掌事務)
第12条 専門委員および臨時専門委員は、教育委員会の諮問に答え、または教育委員会に意見を具申し、このために必要な調査研究を行う。
(委嘱)
第13条 専門委員および臨時専門委員は、専門の学識経験がある者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし再任を妨たげない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は、特別の事項の調査が終了するまでとする。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
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この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
附 則(平成27年12月21日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。