○豊郷町民生委員推薦会規則
(昭和44年2月1日規則第6号)
改正
昭和46年4月1日規則第6号
令和7年5月9日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、豊郷町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員7名をもって組織し、本町の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の代表者
(6) 学識経験のある者
(7) その他町長が必要と認める者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時および場所を文書で委員に通知しなければならない。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の推薦会は町長が招集する。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会を招集しない場合、推薦会の審議は、書面による署名表決に代えることができる。
(秘密の保持)
第5条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。この場合において、その職を退いた後も、また同様とする。
(委員長および委員の除斥)
第6条 委員は、自己または親族もしくはその配偶者に関する事項については、議事に参与することができない。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
附 則(令和7年5月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年度から適用する。