○豊郷町心配ごと相談所運営事業運営要綱
| (平成14年7月25日告示第29号) |
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(目的)
第1条 豊郷町心配ごと相談所(以下、「相談所」とする。)は、広く日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言・援助等を行って地域住民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は豊郷町とし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができるものとする。
(開設日等)
第3条 相談所の開設日は、次の通りとする。ただし、開設日以外でも必要に応じて開設することができるものとする。
(1) 面接相談日 月2回以上
(2) 電話相談日 月2回以上
(秘密の保持)
第4条 相談員等は、相談によって知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。
(利用料)
第5条 相談は、無料とする。
(相談体制)
第6条 相談員は、原則として民生委員児童委員があたることとし、必要に応じて弁護士・税理士等専門家の助言を求めることができる。
(広報)
第7条 この事業の開催日時・場所等、広く住民に知らせるために、広報活動を行うものとする。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度事業から適用する。