○豊郷町すまいるたうんばす運行事業運営要綱
| (平成12年9月26日告示第40号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢化社会を迎え、主に高齢者(概ね65歳以上)をはじめ、障害者福祉サービスの一環として、すまいるたうんばすの運行をすることにより、通所、通院等の利便性を図り行動範囲の拡大に寄与することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 豊郷町すまいるたうんばす運行事業は、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、その業務管理の全部を社会福祉法人に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 すまいるたうんばすを利用することができる者は、町内に住所を有し、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 概ね65歳以上の者と同乗するその介護者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援以上(第2号被保険者)の認定を受けた者と同乗するその介護者
(3) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者と同乗するその介護者
(4) その他町長が特に必要と認めた者
(利用料)
第4条 すまいるたうんばすの利用料は、無料とする。
(運行日)
第5条 すまいるたうんばすの運行日は、次の各号を除く月曜日から金曜日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 前2号のほか町長が別に定めた日
(管理)
第6条 すまいるたうんばすの管理は、保健福祉課長および第2条に定める者が行う。
[第2条]
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成12年12月1日から施行する。
付 則(平成13年3月2日告示第2号)
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この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月31日告示第10号)
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この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月10日告示第44号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月30日告示第26号)
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この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月22日告示第39号)
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この要綱は、公布の日から施行する。