○豊郷町重度障害老人等福祉助成費助成要綱
| (昭和58年2月22日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、重度の心身障害の状態にある老人等が医療等を受け、一部負担金を負担することとなる場合において、町長がこれらの者に対して福祉施策として福祉助成費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 福祉助成費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に定める者のうち、次のいずれかに該当する者(以下「重度障害老人」という。)とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める障害の程度が1級、2級または3級に該当するもの
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知的障害と判定され、療育手帳の交付を受けているもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級または2級に該当するもの
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める者のうち、豊郷町福祉医療費助成条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する母子家庭の母等または同条第4号に規定する父子家庭の父等に該当するもの
(3) 他の市町に居住する重度障害老人で、町長が医療費の助成を必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、重度障害老人のうち、本町の区域内に所在する条例第2条第8号に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、他の市町村から本町の区域内に住所を変更したと認められる者については、助成対象としない。
[条例第2条第8号]
(住所地特例)
第2条の2 他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、本町から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる重度障害老人は、前条第1項に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該重度障害老人が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前の本町の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。
(助成の範囲)
第3条 町長は、助成対象者の疾病または負傷について、高齢者の医療の確保に関する法律第56条に規定する後期高齢者医療給付が行われた場合において、当該後期高齢者医療給付の額(助成対象者が同法第67条第1項の規定による一部負担金を支払わねばならない場合にあっては、当該後期高齢者医療給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(同法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額および同法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、当該助成対象者に対しその満たない額に相当する額を福祉助成費として助成する。ただし、当該疾または負傷について法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときまたは附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
2 前項の助成対象者について、助成対象者、その配偶者および助成対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該助成対象者の生計を維持する者のうちに、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課せられている者がいる場合は、前項で算出した額から別表に定める金額(以下「自己負担金」という。)を控除した額を福祉医療費として助成する。
[別表]
3 第1項の医療に要する費用の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
4 第1項の規定にかかわらず、福祉助成費は、助成対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉助成費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が別に定める額を超えるときは、助成しない。助成対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得または助成対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該助成対象者の生計を維持する者の前年の所得が、別に定める額を超えるときも、同様とする。
(助成券の交付)
第4条 福祉助成費の助成を受けようとする者は、重度障害老人等福祉助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(助成券)
第5条 町長は、助成対象者から申請があった場合、福祉助成費の助成を受けることができる重度障害老人等福祉助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
(助成券の提示)
第6条 助成対象者は福祉助成費の助成を受けようとする場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局または高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療等を受ける際、助成券を提示しなければならない。
(助成の方法)
第7条 町長は、助成対象者が第6条に定めるところにより滋賀県内の保険医療機関等において第3条第1項の規定による医療等を受けた場合には、福祉助成費として助成対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。
(助成方法の特例)
第8条 第6および第7に定める助成の方法により難い場合において、福祉助成費の助成を受けようとする者は、重度障害老人等福祉助成費助成申請書(様式第3号)を町長に提出することにより助成を受けることができる。
(受給券の保護)
第9条 この要綱による福祉助成費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉助成費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関して必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。
2 平成11年7月1日から老人保健法による薬剤一部負担金を含む同法の一部負担金の見直しまでの間の診療にかかる福祉助成費の額については、第3第1号中「一部負担金に相当する額」とあるのは「一部負担金に相当する額(薬剤一部負担に相当する額を除く。)」と、第3第3号中「一部負担金に相当する額」とあるのは「一部負担金相当額に相当する額(薬剤一部負担に相当する額を除く。)」とする。
付 則(昭和59年10月1日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付 則(平成6年10月20日告示第29号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
付 則(平成8年10月1日告示第26号)
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この要綱は、平成8年10月1日から施行し、改正後の豊郷町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定は、同年10月診療分から適用する。
付 則(平成9年8月27日告示第10号)
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この要綱は、平成9年9月1日から施行し、改正後の豊郷町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定は、平成9年9月診療分から適用する。
付 則(平成11年3月29日告示第12号)
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この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年7月30日告示第29号)
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この要綱は、平成11年7月1日から施行する。ただし、改正後の豊郷町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定は、同年7月診療分から適用する。
付 則(平成11年8月2日告示第30号)
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この要綱は、平成11年8月1日から施行し、改正後の豊郷町重度心身障害老人等福祉医療費助成要綱の規定は、平成11年8月診療分から適用する。
付 則(平成12年3月31日告示第24号)
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この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年6月30日告示第38号)
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この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
付 則(平成12年12月28日告示第58号)
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この要綱は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第3の改正規定中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分は平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成14年3月6日告示第8号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた医療に係る福祉助成費の助成については、改正後の豊郷町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(以下「新要綱」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日の前日において改正前の豊郷町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(以下「旧要綱」という。)第2第1号エの規定に該当する者で旧要綱第5の規定により重度心身障害老人等福祉助成券の交付を受けているものは、平成14年4月から平成19年7月までの間に受けた医療については、新要綱の規定にかかわらず、なお従前の例により、福祉助成費の助成を受けることができる。
4 前項の規定によりなお従前の例により受けることができることとされた福祉助成費の助成であって、平成15年8月から平成17年7月までの間に受けた医療に係るものについては、旧要綱第3中「の前年の所得(1月」とあるのは「が当該年度(4月」と、「前前年の所得とする。以下同じ。)が別に定める額を超える」とあるのは「前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税の所得割を課せられている」と、「配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得」とあるのは「配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)」と、「の前年の所得が、別に定める額を超える」とあるのは「が当該年度分の地方税法による市町村民税の所得割を課せられている」とする。
5 付則第3項の規定によりなお従前の例により受けることができることとされた福祉助成費の助成であって、平成17年8月から平成19年7月までの間に受けた医療に係るものについては、旧要綱第3中「の前年の所得(1月」とあるのは「が当該年度(4月」と、「前前年の所得とする。以下同じ。)が別に定める額を超える」とあるのは「前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられている」と、「配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得」とあるのは「配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)」と、「の前年の所得が、別に定める額を超える」とあるのは「が当該年度分の地方税法による市町村民税を課せられている」とする。
6 旧要綱第2第1号エの規定に該当する者(付則第3項の規定に該当する者は除く。)で、平成14年4月から平成17年3月までの間に重度心身障害老人等福祉助成券の交付を受けることとなったものは、平成17年3月までの間に受けた医療については、新要綱の規定にかかわらず、なお従前の例により福祉助成費の助成を受けることができる。
付 則(平成14年7月30日告示第30号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係る福祉助成費の助成については、改正後の豊郷町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成14年9月30日告示第32号)
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この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
付 則(平成17年2月22日告示第6号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年6月22日告示第21号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の豊郷町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日要綱第7号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日告示第8号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日告示第47号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日告示第10号)
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1 この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、この要綱の施行の日前に他の市町村の区域内に所在する改正後の第2条第2項に規定する障害者支援施設等に入所したことにより、本町から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる改正後の第2条の2に規定する重度心身障害老人についても、適用する。
附 則(平成28年10月13日告示第51号)
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この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第11号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日告示第37号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第19号)
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1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にある改正前の豊郷町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(令和6年2月14日告示第3号)
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1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にある改正前の豊郷町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第3条関係)
自己負担金
| 区分 | 金額 | 備考 |
| 入院 | 1日当たり
1,000円 | 自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1か月につき14,000円を限度とする。 |
| 通院または指定訪問看護 | 1診療報酬明細書または訪問看護療養費明細書当たり
500円 | (1) 1か月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。
(2) 調剤報酬明細書には適用しない。 |
