○豊郷町出産祝金・長寿祝金条例施行規則
| (平成5年6月22日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町出産祝金・長寿祝金条例(平成5年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(祝金の額)
第2条 出産祝金および長寿祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 出産祝金
| 出生児の区分 | 金額 |
| 父または母が監護する第1子め | 10,000円 |
| 父または母が監護する第2子め | 20,000円 |
| 父または母が監護する第3子め以降 | 50,000円 |
(2) 長寿祝金
| 対象の区分 | 金額 |
| 満年齢88歳の者 | 10,000円 |
| 満年齢100歳の者 | 100,000円 |
(申請)
第3条 条例第4条の規定により祝金の申請をしようとする者(以下「本人等」という。)は、出生届出時に出産祝金受給申請書(様式第1号)を、また9月15日の1カ月前までに長寿祝金受給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、長寿祝金対象者は、これを省略することができる。
[条例第4条]
(受給資格の喪失)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 本人が町内に住所を有しなくなった場合
(2) 本人が町内に居住しなくなった場合(ただし、入院は除く。)
(3) その他町長が不適当と認めた者
(支給の決定)
第5条 町長は、第3条の規定による祝金の申請に係る本人が、条例第2条に規定する者に該当すると認めるときは、祝金の支給を決定する。
(支給の方法)
第6条 この祝金の支給の方法は、次のとおりとする。
(1) 出産祝金は、申請後速やかに支給する。
(2) 長寿祝金は、毎年9月(満年齢100歳の者にあっては、その者の100歳到達日後1月以内)に支給する。
(3) やむを得ない理由がある場合には、町長が別に定める方法により支給する。
2 各祝金等の支給は、町長が行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長が別に定めた者がこれに代わることができる。
(祝金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者に対しては、その返還を命ずる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、祝金の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
付 則(平成17年3月17日規則第9号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日規則第18号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月19日規則第2号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
