○豊郷駅コミュニティ施設設置および管理に関する条例
(平成8年3月27日条例第8号)
改正
平成18年3月3日条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊郷町周辺市町への交通の円滑化および利用者の利便性の向上を図るとともに併せて豊郷駅周辺の良好な環境の確保に資するため、豊郷駅コミュニティ施設(以下「駅施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 駅施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称位置
豊郷駅コミュニティハウス豊郷町大字八目字八目10番地の3
豊郷駅駐輪場豊郷町大字八目字八目11番地の1
(事業)
第3条 駅施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 駅利用者の利便性の向上に資する事業
(2) 地域コミュニティを促進するための事業
(3) その他駅施設の設置の目的を達成するために必要な事業
(利用者の義務)
第4条 駅施設の利用は、周辺市町と生活交通のために広く住民に供用するものであり、固定的な利用および長時間の利用ならびに公の秩序または善良な風俗に反する行為をしてはならない。
(施設の管理)
第5条 町長は、駅施設の設置の目的を効果的に達成するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続き)
第6条 町長は、指定管理者の指定および指定の手続き等に関しては、豊郷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年豊郷町条例第3号)の規定に基づき行うものとする。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 第3条各号に掲げる事業
(2) 施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める業務
(開館時間等)
第8条 駅施設の開館時間は、午前7時から午後7時までとする。
2 指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て、第1項に規定する開館時間を変更することができる。
(損害賠償等)
第9条 駅施設または付属設備等を損傷し、または滅失させた者は、速やかに原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。
2 駅施設での盗難、き損、事故等によって生じた損害、その他不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責を負わない。ただし、町の責に帰すべき理由によるときは、その限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
付 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月3日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 第1条および第2条については、平成18年9月1日より施行する。