○豊郷駅コミュニティ施設管理規則
(平成8年4月1日規則第4号)
改正
平成8年8月5日規則第14号
令和6年3月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷駅コミュニティ施設設置および管理に関する条例(平成8年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 豊郷駅コミュニティ施設(以下「駅施設」という。)の利用時間は、午前7時から午後7時までとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 駅施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理者の許可を得ないで印刷物を掲示し、または配付しないこと。
(2) 管理者の許可を得ないで物品を展示し、または販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、または火気を使用しないこと。
(4) ごみ汚物等を投棄し、施設内を不潔にしないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 危険物の持込みをしないこと。
(7) 自転車等を放置し、他の駐車を妨げないこと。
(8) その他管理者の指示すること。
(管理上の措置)
第4条 管理者は、利用者が前条の規定に違反したとき、その他管理上および防犯上において支障が生じたときは、関係機関と連携のうえ必要な措置を行うことができる。
(管理委託等)
第5条 駅施設の管理については、業務の一部を委託できるものとし、委託業務の範囲等は管理委託契約書によるところとする。
(土地の使用)
第6条 駅施設の土地の使用については、土地所有者との土地賃貸契約書または協定書によるところとする。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
付 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成8年8月5日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月1日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。