○豊郷町先人を偲ぶ館の設置および管理に関する条例
| (平成9年3月17日条例第5号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町内出身の先人にまつわる遺徳を顕彰し、遺品等の収集、展示、研修等により豊郷の新たな文化の創造に寄与するため先人を偲ぶ館(以下「施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 施設の名称および位置は次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 豊郷町先人を偲ぶ館 | 豊郷町大字四十九院815番地 |
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 町内出身の先人にまつわる遺徳を研鑽し、遺品等を収集すること
(2) 遺品、関係書類等を展示し、町民等の利用に供すること
(3) 淡海文化推進事業に関する講演会、講習会および研究会等を開催すること
(4) 研修や研究を通じて次世代に「豊郷の新たな文化」を伝承し、または創造し、広く県内外に伝えること
(利用者の義務)
第4条 施設の利用者は、公の秩序または善良な風俗に反する行為をしてはならない。
(施設の管理)
第5条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続き)
第6条 町長は、指定管理者の指定および指定の手続き等に関しては、豊郷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年豊郷町条例第3号)の規定に基づき行うものとする。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 第3条各号に掲げる事業
[第3条各号]
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める業務
(開館時間等)
第8条 開館時間は、午前10時から午後3時までとする。
2 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日、水曜日、金曜日および日曜日
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
(3) 8月14日から8月16日までの日
3 指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て、第1項に規定する開館時間を変更し、または臨時に休館日を設けることができる。
(損害賠償等)
第9条 施設または付属設備、展示品等を損傷、または滅失させた者は、速やかに原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。施設での盗難、事故等によって生じた損害については、町は賠償の責を負わない。ただし町の責に帰すべき理由によるときはその限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は規則で定める。
付 則
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月3日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 第1条および第2条については、平成18年9月1日より施行する。