○豊郷町先人を偲ぶ館管理規則
| (平成15年10月30日規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町先人を偲ぶ館の設置および管理に関する条例(平成9年条例第5号)第6条の規定に基づき、豊郷町先人を偲ぶ館(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 施設は次の業務を行う。
(1) 町内出身の先人にまつわる遺徳を研鑚し、遺品等を収集する。
(2) 遺品、関係書類を展示し、町民等の利用に供すること。
(3) 淡海文化推進事業に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(4) 研修や研究を通じて次世代に「豊郷の新たな文化」を伝承し、または創造し、広く県内外に伝えること。
(管理の委託)
第3条 この施設の効果的な管理を行うため、施設に管理人およびその他の人員を置く。管理人およびその他の人員の人選、および管理業務は公共的団体等に委託することができる。委託内容は管理委託契約書の定めるところによる。
(管理人等の業務)
第4条 管理人等は善良なる良識に基づき、施設を管理する。
2 管理人等は次の各号に掲げる事項については、町長の許可を得なければならない。
(1) 資料の寄贈および寄託の受理ならびに施設の収蔵する資料等の貸出
(2) 施設内、および敷地内における物品等の販売の許可
(3) 施設の開館日、開館時間の一時的な変更
(4) 施設の趣旨を明らかに逸脱すると思料される利用申込の許可
3 管理人等は施設管理に関し、軽微なものについては専決することができる。
(開館時間)
第5条 展示室の開館時間は午前10時から午後3時までとし、サロン室および和室は必要に応じ、午後10時までとする。
(休館日)
第6条 休館日は次のとおりとする。
(1) 月曜日、水曜日、金曜日、および日曜日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までをいう。)
(3) お盆(8月14日から16日までをいう。)
2 町長が必要と認めたときは前項に規定する休館日に開館し、または臨時に休館日を設けることができる。
(入館の規則)
第7条 管理人等は次の各号の一に該当する者の入館を拒否し、または施設から退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、または施設、器具、設備、展示品等を損傷する恐れがあると認められる者
(2) その他管理人等の指示に従わない者
付 則
この規則は、公布の日から施行する。