○豊郷町保育所条例
(昭和62年3月17日条例第6号)
改正
平成11年7月19日条例第19号
平成14年3月6日条例第10号
平成16年3月17日条例第6号
平成18年3月3日条例第8号
平成27年3月19日条例第9号
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児または幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児または同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、豊郷町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称および所在地)
第2条 保育所の名称および所在地は、次のとおりとする。
名称所在地
愛里保育園豊郷町大字吉田1454番地
(事業)
第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育
(2) 延長保育事業
2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして町長が定める保育の量とし、第6条第3号に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間および期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。
(休所日)
第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、または臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(職員)
第5条 保育所には、園長、保育士その他必要な職員を置き、町長がこれを任免する。
(入所資格)
第6条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(入所手続)
第7条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条同号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項または第6項の規定により町長が入所させる場合については、この限りでない。
2 前項の規定による申込みおよびこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。
(入所の承認の取消し)
第8条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(4) その他町長が承認の取消しの必要があると認めるとき。
(保育の停止)
第9条 町長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(保育料)
第10条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項または第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が第6条第3号に掲げる児童である場合にあっては、同法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(延長保育事業)
第11条 第3条第1項第2号の延長保育事業は、保育所に入所している児童が、やむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。
2 その監護する児童について延長保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 延長保育事業を利用する児童の保護者は、規則に定めるところにより、延長保育料を納付しなければならない。
4 前項に規定する延長保育料は、月額1,200円を超えない範囲内において規則で定める。
5 前3項に定めるもののほか、延長保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。
(保育料または延長保育料の減免)
第12条 町長は、特に必要があると認める場合は、保育料または延長保育料の額を減額し、または免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(保育所条例の廃止)
2 保育所条例(昭和52年条例第8号)は、廃止する。
(保育料の額に関する経過措置)
3 第6条第3号に掲げる児童に係る第10条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)および同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。
付 則(平成11年7月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成14年3月6日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月17日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月3日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の豊郷町保育所条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による申込みおよびこれに対する承認の手続、新条例第11条第2項の規定による申込みおよびこれに対する承認の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に豊郷町立保育所に入所している児童であって新条例第6条に定める資格を有するものは、新条例第7条第1項の承認を受けたものとみなす。