○豊郷町民間保育園園舎増改築事業費補助金交付要綱
| (平成10年10月15日訓令第18号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における児童の福祉の向上を図るため、豊郷町民間保育園園舎増改築事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付の申請)
第2条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書に事業計画書(様式第1号)を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第3条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(補助金の交付決定通知)
第4条 補助金の交付の決定をしたときは、豊郷町民間保育園園舎増改築事業費交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(補助金の交付額確定通知)
第5条 事業主体の管理者は、事業が完了したときは、補助金実績報告書に事業実績報告書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。
第6条 補助金の額の確定をしたときは、豊郷町民間保育園園舎増改築事業費確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年度の補助金から適用する。
附 則(平成18年12月28日訓令第5号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
