○豊郷町民間保育所運営費補助金交付要綱
| (平成14年12月5日告示第38号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、地域における児童福祉の向上を図るため、民間保育所のうち児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づく知事の認可を受け、かつ豊郷町内に住所を有する保育所(以下「保育所」という。)の運営に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の区分等)
第2条 補助金の区分、補助対象経費および補助基準額は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助事業者」という。)は、町長が定める日までに豊郷町民間保育所運営費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を付さなければならない。
(1) 当該年度歳入歳出予算書
(2) その他町長が必要と定める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、これを審査し補助金を交付することが適当と認めたときは、豊郷町民間保育所運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(補助金の概算払)
第5条 町長は、補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払いにより交付することができるものとする。
2 概算払を受けようとするときは、交付決定通知後、豊郷町民間保育所運営費補助金概算払申請書(様式第3号)に理由書を付して町長に提出しなければならない。
(概算払の交付確定通知)
第6条 町長は、前条に定める申請書を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金の額を確定し、豊郷町民間保育所運営費補助金概算払交付確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第7条 前条の規定による通知を受けた申請者は、豊郷町民間保育所運営費補助金概算払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 運営費補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、町長が定める日までに豊郷町民間保育所運営費補助金実績報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を付して町長に提出しなければならない。
(1) 当該年度歳入歳出決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う調査等により、その報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町民間保育所運営費補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町民間保育所運営費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたときは、その補助金の全額または一部の返還を求めることができる。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度事業から適用する。
付 則(平成15年3月11日告示第5号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度事業から適用する。
付 則(平成15年6月2日告示第10号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度事業から適用する。
附 則(平成25年2月25日告示第7号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月15日告示第46号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町民間保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月27日告示第43号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月19日教委告示第4号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町民間保育所運営費補助金交付要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月28日教委告示第6号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町民間保育所運営費補助金交付要綱は平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日教委告示第2号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町民間保育所運営費補助金交付要綱は令和2年1月16日から適用する。
附 則(令和2年6月30日教委告示第3号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町民間保育所運営費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月5日教委告示第1号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町民間保育所運営費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月23日告示第32号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年8月26日告示第42号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町民間保育所運営費補助金交付要綱は令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
| 補助金の区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
| 低年齢児保育保育士等特別配置事業 | 滋賀県低年齢児保育保育士等特別配置事業実施要綱に規定する対象事業を実施するに当たり必要な経費 | 滋賀県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める補助基準額 |
| 保育所地域活動事業 | 近隣市町を含めた県下地域への活動事業をとおし地域とのふれあいを行う事業を実施するために必要な交通手段としてのマイクロバス等の賃貸借経費 | 1事業につき補助上限額80,000円とし、町長が予算で定める額 |
| 延長保育促進事業 | 延長保育事業実施要綱および滋賀県延長保育事業実施要綱に規定する対象事業を実施するに当たり必要な経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱および滋賀県地域子育て支援事業費補助金交付要綱に定める補助基準額を参考に毎年度町長が予算で定める額 |
| 家庭支援推進保育事業 | 家庭支援推進保育事業実施要綱および滋賀県家庭支援推進保育事業実施要綱に規定する対象事業を実施するに当たり必要な経費 | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱および滋賀県保育所等支援事業費補助金交付要綱に定める補助基準額 |
| 施設等維持修繕事業 | 保育所施設の維持または修繕に要する経費 | 毎年度町長が予算で定める額 |
| 業務効率化推進事業 | 保育所における業務効率化推進事業を実施するに当たり必要な経費 | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める補助基準額 |
| 保育環境改善等事業 | 感染症対策のための環境整備等に要する経費 | 町長が予算で定める額 |
