○豊郷町児童福祉法施行細則
| (平成12年3月30日規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)により当該障害児の保護者に通知するとともに、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第2号)により当該措置の受託者に通知するものとする。
2 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第3号)により被措置者の保護者に通知するとともに、障害福祉サービス措置委託解除通知書(様式第4号)により当該措置の受託者に通知するものとする。
(委任)
第3条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日規則第6号)
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1 この規則は、平成15年4月1日より施行する。
2 改正後の児童福祉法施行細則第5条による居宅生活支援の支給申請の手続き、同細則第6条による支給決定および利用者負担額の決定の手続き、同細則第7条による不支給の決定の手続き、同細則第8条による受給者証の交付の手続き、同細則第17条による支給決定の取消しの手続きその他の行為は、前号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成23年12月7日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
