○児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則
| (平成12年3月30日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により本人または扶養義務者(以下「納入義務者」という。)より徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者の定義)
第2条 この規則で「扶養義務者」とは、民法(明治31年法律第9号)第877条の規定による扶養義務者および配偶者をいう。
(負担金決定の基準)
第3条 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に要する負担金は、別表第1により算定した額を限度とする。ただし、同一の者が2人以上の児童の扶養義務者となる場合により同表の階層区分に応じた上限月額を超える負担金が発生する場合は、当該上限月額を上限とし、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として徴収される負担金がある場合は、同表より算定した上限月額から当該負担金を控除した額を負担金の上限月額とする。
[別表第1]
(負担金の決定通知)
第4条 町長は、前条の規定により負担金の額を決定し、または変更したときは、速やかにその旨を負担金決定(変更)通知書(様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。
(負担金の徴収)
第5条 負担金の納期限は、毎月末日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(負担金の減免)
第6条 町長は、納入義務者が災害、疾病等の理由により負担金の納入が著しく困難であると認めたときは、その実状に応じ負担金を減免することができる。
2 前項の規定による減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、負担金減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、申請者に対して負担金減免決定通知書(様式第3号)または負担金減免却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。
付 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月9日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第13号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 税額等による階層区分
| 上限月額
| 負担基準額
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| 居宅介護行動援護30分当たり
| 重度訪問介護1時間当たり
| 児童デイサービス1日当たり
| 短期入所1日当たり
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||||
| A | 生活保護法適用中の世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| B | 市町村民税非課税世帯
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| C1 | 所得税非課税世帯
| 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)
| 1,100円 | 50円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| C2 | 市町村民税所得割課税世帯
| 1,600円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | |
| D1 | 所得税課税世帯
| 前年分所得税15,000円以下
| 2,200円 | 150円 | 300円 | 300円 | 300円 |
| D2 | 15,001円~40,000円
| 2,300円 | 200円 | 400円 | 400円 | 400円 | |
| D3 | 40,001円~70,000円
| 4,600円 | 250円 | 500円 | 500円 | 600円 | |
| D4 | 70,001円~183,000円
| 7,200円 | 300円 | 600円 | 700円 | 1,000円 | |
| D5 | 183,001円~403,000円
| 10,300円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 | |
| D6 | 403,001円~703,000円
| 13,500円 | 500円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,800円 | |
| D7 | 703,001円~1,078,000円
| 17,100円 | 600円 | 1,200円 | 1,700円 | 2,300円 | |
| D8 | 1,078,001円~1,632,000円
| 21,200円 | 800円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,800円 | |
| D9 | 1,632,001円~2,303,000円
| 25,700円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,400円 | |
| D10 | 2,303,001円~3,117,000円
| 30,600円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,000円 | 4,100円 | |
| D11 | 3,117,001円~4,173,000円
| 35,900円 | 1,400円 | 2,800円 | 3,500円 | 4,800円 | |
| D12 | 4,173,001円~5,334,000円
| 41,600円 | 1,600円 | 3,200円 | 4,000円 | 5,500円 | |
| D13 | 5,334,001円~6,674,000円
| 47,800円 | 1,900円 | 3,800円 | 4,600円 | 6,400円 | |
| D14 | 6,674,001円以上
| 介護給付費等基準額
| 介護給付費等基準額
| 介護給付費等基準額
| 介護給付費等基準額
| 介護給付費等基準額
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