○豊郷町児童福祉施設建設費補助金交付要綱
| (昭和56年1月23日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、児童福祉施設等を設置経営する公益法人等が、その施設整備のため社会福祉事業振興会(以下「振興会」という。)および滋賀県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)から融資を受けた施設整備資金を償還する際、当該公益法人等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象および補助率)
第2条 補助の対象となる事業および補助率は、別表に定めるところによる。
[別表]
(交付申請書の添付書類)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書の提出期日および添付書類は、次のとおりとする。
[規則第3条]
(1) 提出期日 当該年度の4月30日
(2) 添付書類
ア 施設整備資金借入金償還の内訳(別記第1号)
イ 借入金償還年次計画表
ウ 振興会、県社協と補助事業者との間で締結した金銭消費貸借契約証書の写し
(実績報告)
第4条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類および提出期日は、次のとおりとする。
[規則第12条]
(1) 添付書類
償還金領収書の写し
(2) 提出期日
償還すべき借入金の償還を完了した日から30日以内または翌年度4月10日のいずれか早い日
(帳簿等の保管)
第5条 補助事業者は、補助金の対象となった事業にかかる収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出についての証拠書類を5年間保管しなければならない。
付 則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和56年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
| 補助対象 | 補助率 |
| 児童福祉施設等の新設、増改築に必要な事業を行うため、振興会または県社協から資金を借り入れた補助事業者が支払う償還元金とする。 | 償還元金の10/10 |
