○豊郷町要保護児童対策地域協議会設置要綱
| (平成18年3月31日告示第7号) |
|
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見および適切な保護または要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)もしくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、豊郷町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童もしくは要支援児童およびその保護者または特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護または要保護児童等への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。
(3) 要保護児童等に対する具体的な支援内容や対応方策の検討に関すること。
(4) 児童虐待防止に係る啓発および研修に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童等への支援について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる関係機関等に属する者のうちから、町長が委嘱し、または任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会に次の各号に掲げる会議を置く。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース検討会議
(要保護児童対策調整機関)
第7条 法第25条の2第4項の規定により町長が指定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、保健福祉課とする。
2 調整機関の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会に関する事務の総括に関すること。
(2) 要保護児童等の支援の実施状況の進行管理に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(代表者会議)
第8条 代表者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討に関すること。
(2) 実務者会議の活動状況の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会を円滑に機能させるために必要な事項に関すること。
2 代表者会議は、協議会の委員で組織する。
3 代表者会議は、会長が召集し、会長がその議長となる。
(実務者会議)
第9条 実務者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等についての定期的な状況把握、主担当機関の確認、支援方針の見直し等に関すること。
(2) 要保護児童等についての定期的な情報の交換に関すること。
(3) 個別ケース検討会議で課題となった事項の検討に関すること。
(4) 要保護児童等の実態把握および支援を行っている個別ケースの総合的な把握に関すること。
(5) 要保護児童等の支援を推進するための啓発活動に関すること。
(6) 協議会の年間活動方針の策定に関すること。
2 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等に属する実務者で組織する。
3 実務者会議は、調整機関が召集し、当該機関の職員が議長となる。
(個別ケース検討会議)
第10条 個別ケース検討会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 関係機関が現に対応している児童虐待事例についての危険度および緊急度の判断に関すること。
(2) 要保護児童等の状況の把握および問題点の確認に関すること。
(3) 支援の経過報告およびその評価に関すること。
(4) 支援方針の確立および評価に関すること。
(5) 主担当機関および主たる支援機関の決定に関すること。
(6) 個別ケースの支援の方法および支援計画の検討に関すること。
(7) 個別ケースの評価および検討の確認に関すること。
2 個別ケース検討会議は、別表に掲げる関係機関等に属する担当者で組織する。
3 個別ケース検討会議は、調整機関が召集し、当該機関の職員が議長となる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を個別ケース検討会議に出席させ、その意見または説明を求めることができる。
(守秘義務)
第11条 法第25条の5の規定により、協議会の委員および委員であった者ならびに実務者会議および個別ケース検討会議の構成員および構成員であった者は、正当な理由がなく、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定に違反した者は、法第61条の3の規定により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が課せられる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(豊郷町児童虐待防止ネットワーク設置要綱の廃止)
2 豊郷町児童虐待防止ネットワーク設置要綱(平成15年告示第1号)は廃止する。
附 則(平成24年3月21日告示第18号)
|
|
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月7日告示第9号)
|
|
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月1日告示第33号)
|
|
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
(別表)
豊郷町要保護児童対策地域協議会構成機関
| 関係機関名 | 種別 |
| 滋賀県湖東健康福祉事務所 | 法第25条の5第1号 |
| 滋賀県彦根子ども家庭相談センター | |
| 滋賀県彦根警察署 | |
| 滋賀県彦根市消防署犬上分署 | |
| 愛里保育園 | |
| 豊郷幼稚園 | |
| 日栄小学校 | |
| 豊郷小学校 | |
| 豊日中学校 | |
| 滋賀県立甲良養護学校 | |
| 豊郷町教育委員会 | |
| 豊郷町 | |
| 社会福祉法人豊郷町社会福祉協議会 | |
| 崇徳保育園 | 法第25条の5第2号 |
| 滋賀弁護士会 | |
| 公益財団法人 豊郷病院 | |
| 一般社団法人彦根医師会 | |
| 豊郷町民生委員児童委員協議会 | 法第25条の5第3号 |
| 豊郷町人権擁護委員 | |
| 豊郷町青少年育成町民会議 | |
| 町長が必要と認める機関等 |