○老人憩の家の設置および管理に関する条例
| (昭和49年9月10日条例第15号) |
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(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条の目的を達成するため、本町に老人憩の家を設置する。
(名称および位置)
第2条 本町に設置する老人憩の家の名称および位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理および運営)
第3条 老人憩の家の管理および運営については、豊郷町地域総合センターの管理運営に関する規則(平成3年規則第15号)で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年9月9日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
付 則(平成3年6月20日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 名称 | 位置 |
| 豊郷町立老人憩の家「寿荘」 | 豊郷町大字三ツ池42番地 |
| 豊郷町立老人憩の家「豊荘」 | 豊郷町大字大町170番地 |