○豊郷町高齢者小規模住宅改造助成事業実施要綱
(平成6年5月25日告示第14号)
改正
平成22年10月26日告示第36号
(目的)
第1条 この事業は、豊郷町に居住する高齢者が在宅で自立心をもって生活できる住環境を整備するため、日常動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動などを容易にするための住宅改造に必要な経費を助成し、寝たきりの予防および対象高齢者の生活の助長ならびに介護家族の介護の軽減を図ることを目的とし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、豊郷町とする。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる項目のすべてに該当する者とする。
(1) 豊郷町内に住居を有する満65歳以上の者
(2) 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改造が必要な者
(3) 別表の「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の準寝たきり(ランクA)および寝たきり(ランクB、ランクC)に該当する者
(4) 滋賀県在宅重度身体障害者住宅改造費助成事業の助成を受けていない者
(5) 申請時において介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定により要介護2以上の認定を受けている者
(6) 本人ならびにその配偶者および扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の老齢福祉年金の所得制限限度額を超えない者
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、対象者の日常生活の便宜を図るために実施する既存住宅の風呂、便所、居室、玄関、廊下等の改造、手摺やスロープの取り付け、障害物や段差の解消などの小規模改造に要する経費とする。なお、新築、増築、改築は、原則として助成の対象としないものとする。ただし、改造するに当たって増築または改築を伴うときにあっても、改造を伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの事業に要する経費を助成の対象とする。
(助成額)
第5条 助成額は、1世帯につき対象工事に要する経費と50万円を比較して低い方の額を助成基準額とし、その経費の2分の1の額を対象者に助成するものとする。ただし、法第45条または第57条の規定に基づき、居宅介護住宅改修費または居宅支援住宅改修改修費(以下、居宅介護(支援)住宅改修費という。)を豊郷町が支給できる場合は、これを優先するものとする。
2 助成額の交付は、原則として1回限りとする。
(申請手続等)
第6条 対象者が本事業の助成を受けようとする場合は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 豊郷町高齢者小規模住宅改造助成申請書(様式第1号)
(2) 住宅改造経費の見積書
(3) 住宅改造内容がわかる図面等
第7条 町長は、前条の申請に基づき、申請者の実態等を調査し、助成の可否を決定して豊郷町高齢者小規模住宅改造助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
2 町長は、助成を決定したときは、豊郷町高齢者小規模住宅改造助成台帳(様式第3号)を作成し、所定の事項を記帳するものとする。
(事業の実施)
第8条 対象者は、原則として町長からの決定通知を受けた後に住宅の改造を行うものとする。
2 対象者は、事業の実施に当たり施工期間等を考慮し、事業実績報告が年度を越えないようにしなければならない。
(報告)
第9条 対象者は、住宅改造が完了したときには、町長に速やかに次の書類を提出しなければならない。
(1) 豊郷町高齢者小規模住宅改造助成事業実績報告書(様式第4号)
(2) 改造経費の請求書
(3) 改造内容がわかる写真
(4) 改造経費の領収証書
(支払)
第10条 町長は、対象者から事業実績報告書等を受理したときには、助成額を確定し対象者へ支払うものとする。
第11条 町長は、この事業の実施に当たっては関連事業と十分調整するものとする。
2 本事業は、豊郷町在宅重度障害者住宅改造費助成事業と併用してはならない。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成22年10月26日告示第36号)
この要綱は公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
準寝たきりランクA 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。
(1) 介助により外出し、日中はほとんどベッドから生活する。
(2) 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。
寝たきりランクB 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。
(1) 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。
(2) 介助により車椅子に移乗する。
ランクC 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。
(1) 自力で寝返りをうつ。
(2) 自力では寝返りもうたない。
様式第1号(第6条関係)
豊郷町高齢者小規模住宅改造助成申請書

様式第2号(第7条関係)
豊郷町小規模住宅改造助成決定(却下)通知書

様式第3号(第7条関係)
豊郷町高齢者小規模住宅改造助成台帳

様式第4号(第9条関係)
豊郷町高齢者小規模住宅改造助成事業実績報告書