○豊郷町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例
(平成7年3月13日条例第7号)
改正
平成9年12月19日条例第20号
平成10年10月1日条例第18号
平成11年10月1日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊郷町ホームヘルパー派遣手数料の徴収について定めたものである。
(定義)
第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは、老人ホームヘルパー、身体障害者ホームヘルパーまたは身体障害児ホームヘルパーをいう。
2 この条例において「生計中心者」とは、ホームヘルパーを利用する者の属する世帯(以下「利用世帯」という。)を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。
(手数料)
第3条 利用世帯の生計中心者は、派遣に要した費用について手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料の額は、生計中心者の前年分所得税課税額による階層区分に基づいて別表により算出した額とする。
(免除)
第4条 町長は、経済的理由により手数料を納付することが困難と認めるとき、その他特別な理由があると認めるときは、手数料の全部または一部を免除することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成9年12月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日より適用する。
付 則(平成10年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年7月1日より適用する。
付 則(平成11年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
別表(利用者手数料)
利用者世帯の階層区分利用者手数料
(1時間当たり)
A生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)0円
B生活中心者が前年所得税非課税世帯0円
C生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯250円
D生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯400円
E生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯650円
F生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯850円
G生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯950円