○豊郷町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則
(平成7年4月3日規則第7号)
(手数料の額)
第1条 豊郷町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)第3条の手数料の額は、月額により決定するものとし、条例別表の左欄に掲げる生計中心者の所得税課税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる1時間当りの単価に、当該月の派遣時間数を乗じて得た額とし、当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。なお、派遣時間数の算定に当たっては、ホームヘルパーが利用世帯を訪問する都度行うものとする。
(階層区分の決定)
第2条 町長は、生計中心者の階層区分の決定に当って、生計中心者から階層区分の決定に必要な書類を提出させることができるものとする。1月から3月については、所得税課税額の把握が困難であるので、前々年度の所得税課税額によることができるものとする。
2 町長は、生計中心者の階層区分を決定したときは、前条の規定により1時間当たりの単価を決定し、当該生計中心者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。
3 町長は、前項の規定により決定通知した納入義務者についてホームヘルパー派遣手数料徴収台帳(別記様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(階層区分の変更)
第3条 納入義務者は、年度途中において災害、疾病その他やむを得ない理由により当該年度の収入または、必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分の変更を求めるときは、当該申請の理由を証する書類を添えて町に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、その適否を納入義務者に通知する。
(徴収の猶予)
第4条 納入義務者は、災害、疾病その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該手数料を納付することが困難なため徴収の猶予を受けようとするときはホームヘルパー派遣手数料徴収猶予申請書(別記様式第2号)に猶予の理由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、適当と認めるときは、徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、変更を妨げない。)を決定し、その旨をホームヘルパー派遣手数料徴収猶予決定通知書(別記様式第3号)により、不適当と認めるときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予不承認通知書(別記様式第4号)により、それぞれ当該納入義務者に通知する。
(徴収の免除)
第5条 納入義務者は、条例第4条の規定により手数料の徴収の免除を受けようとするときは、ホームヘルパー派遣手数料免除申請書(別記様式第5号)に免除の理由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請内容を審査し、適当と認めるときは、免除額を決定し、その旨をホームヘルパー派遣手数料徴収免除決定通知書(別記様式第6号)により、不適当と認めるときは、ホームヘルパー派遣手数料徴収免除不承認通知書(別記様式第7号)により、それぞれ当該納入義務者に通知する。
(手数料の納入)
第6条 納入義務者は、当該月分の手数料を翌月の10日までに納入しなければならない。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別記様式第1号
豊郷町ホームヘルパー派遣手数料徴収台帳

別記様式第2号
ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予申請書

別記様式第3号
ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予決定通知書

別記様式第4号
ホームヘルパー派遣手数料徴収猶予不承認通知書

別記様式第5号
ホームヘルパー派遣手数料徴収免除申請書

別記様式第6号
ホームヘルパー派遣手数料徴収免除決定通知書

別記様式第7号
ホームヘルパー派遣手数料徴収免除不承認決定通知書