○豊郷町ホームヘルパー派遣事業運営要綱
| (平成7年4月3日告示第6号) |
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(目的)
第1条 豊郷町ホームヘルパー派遣事業は、身体上または精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人の家庭および重度の身体障害者および心身障害児の家庭に対してホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し家事、介護等の日常生活の世話を行い、もって老人および身体障害者および心身障害児が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊郷町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、豊郷町は地域の実情に応じ、派遣世帯サービス内容および費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 ヘルパーの派遣対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) ヘルパーの派遣対象者は、老衰、心身の障害および傷病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障がある概ね65歳以上の者のいる家庭および重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者のいる家庭であって、その家庭が介助を行えないような状況にあるものとする。
(2) 外出時の付き添いを行う場合の派遣対象者は、重度の視覚障害者および脳性マヒ者等全身障害者であって、市町村、福祉事務所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なときおよび社会参加促進の観点から豊郷町が特に認める外出をするときにおいて、適当な付き添いが得られない状況にあるものとする。
(サービスの内容)
第4条 ヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類脱着の介護
エ 入浴の介助
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助およびその他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(派遣世帯等の決定)
第5条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。なお、この場合、手続きはできるだけ速やかに行うものとする。
2 町長は、申請があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討したうえで、派遣の要否を決定するものとする。なお、その際には、必要に応じ豊郷町高齢者等サービス調整チームを活用することとする。
3 町長は、ヘルパーの派遣を決定または変更するときはヘルパー派遣決定(変更)通知書(別記様式第2号)により、却下するときはヘルパー派遣申請却下通知書(別記様式第3号)によりそれぞれ当該申請者に通知するものとする。
4 派遣対象者に対するヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)および内容ならびに費用負担区分は、当該老人の身体的状況、世帯の状況等を充分検討したうえで決定するものとする。なお、その際には必要に応じ豊郷町高齢者等サービス調整チームを活用するものとする。
5 町長は、ヘルパーの派遣を受けようとする者の便宜を図るため、在宅老人短期保護を実施している特別養護老人ホーム、ディサービスセンター等を経由して「ホームヘルパー派遣申請書」を受理することができるものとする。
(費用負担の決定)
第6条 派遣の申請者は、豊郷町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成7年豊郷町条例第7号)第3条の規定により派遣を要した費用を負担するものとする。
2 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定し、その旨をホームヘルパー派遣にかかる費用負担金納入通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第7条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 老人福祉、身体障害者福祉に関し理解と熱意を有すること。
(3) 老人等の介護、家事および相談助言に適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第8条 ホームヘルパーの研修は、次に掲げるものとする。
(1) 採用時研修 採用に当たっての研修をいう。
(2) 定時研修 年1回以上の研修をいう。
(関係機関との連携)
第9条 本事業の実施運営に当たり、常に福祉事務所、保健所、民生委員等との連携を密にするとともに、本事業の一部を委託できる特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人との連携、調整を充分に行い事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第10条 ヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとし、派遣対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるものとする。
2 町は、この事業を行うためのケース記録、派遣決定調書その他必要な帳簿を整備するものとする。
3 町は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
4 この事業の一部を受託して実施する特別養護老人ホーム等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
