○豊郷町在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱
| (平成7年8月10日告示第20号) |
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(目的)
第1条 この事業は、在宅重度心身障害者の日常生活の便宜を図るため、その障害者の住居を改造するために必要な経費を助成し、もって在宅重度障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、豊郷町に住所を有する者で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付者で、その障害が肢体不自由または視覚障害で障害程度が1・2級の者
(2) 療育手帳の交付者でAと判定された者
(3) 前2号に規定する重度障害者が共同住宅等に居住している場合、その共同住宅等の設置者
(助成対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費、日常生活の便宜を図るため既存住宅の便所、風呂等を特別に障害者用に改造するために要する経費とする。なお、改造するにあたっては増築または改築を伴うときにあっても、改造に伴いやむを得ないと認める範囲内でそれらの事業に要する経費を助成の対象とする。
(助成額)
第4条 助成額は、1家庭に対象経費の1/2以内とし、その最高限度は466,000円とする。
(助成の申請)
第5条 住宅改造費の助成を受けようとする者(「申請者」という。)は、在宅重度障害者住宅改造費助成申請書(様式第1号)に対象経費の見積書、平面図および改造前の写真を添付のうえ町長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第6条 町長は、助成の申請があったときは、当該申請にかかる内容等を審査し助成すべきと認めたときは、在宅重度障害者住宅改造費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知しなければならない。
(助成金の請求)
第7条 前条の規定により通知を受けた申請者は、在宅重度障害者住宅改造費助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、住宅の改造が完了したときは、すみやかに在宅重度障害者住宅改造費助成実績報告書(様式第4号)を町長が必要とする書類を添付し町長に報告しなければならない。
(助成の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査により助成の成果が助成の決定の内容であるかを調査し、適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、在宅重度障害者住宅改造費助成確定通知書(様式第5号)により申請者に対し通知するものとする。
(助成の決定の取消し)
第10条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、助成の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 目的外に使用したとき。
(2) 虚偽または不正な手段により申請をしたとき。
(助成金の返還)
第11条 町長は、助成の決定を取り消した場合において、すでに助成がされているときは、期限を定めて、返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項については、町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成24年1月16日告示第2号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町在宅重度障害者住宅改造費助成事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年12月26日告示第43号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
