○豊郷町人権対策本部設置規程
(昭和53年4月1日訓令第3号)
改正
昭和56年6月19日規程第5号
昭和58年3月19日規程第1号
昭和63年6月28日訓令第4号
平成15年8月27日訓令第15号
平成20年10月30日訓令第10号
平成21年12月28日訓令第4号
平成22年2月2日訓令第1号
平成25年3月29日訓令第3号
平成26年4月25日訓令第1号
平成30年11月21日訓令第7号
(本部の設置)
第1条 豊郷町人権行政に関する町の総合対策を樹立し、その計画を円滑かつ強力に実施するため、豊郷町人権対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(構成)
第2条 対策本部の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
2 本部長には町長が、副本部長には副町長および教育長があたる。
3 本部員は、別表の職にある者があたる。
(構成員の職務)
第3条 本部長は、本部の事務を統轄する。
2 本部長に事故あるとき、または欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
3 副本部長および本部員は、それぞれの職務に応じて本部長を補佐して所掌事務を審議決定する。
(所掌事務)
第4条 対策本部の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 人権行政に関する町計画の策定に関すること。
(2) 人権行政推進に関する総合調整に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他人権行政について必要な事項に関すること。
(事務局)
第5条 対策本部の事務を処理するため、人権政策課に事務局を置く。
(必要な事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は、本部長が別に定める。
付 則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年6月19日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年3月19日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付 則(昭和63年6月28日訓令第4号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
付 則(平成15年8月27日訓令第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附 則(平成20年10月30日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月28日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月2日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月25日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月21日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
本 部 長 町 長
副本部長 副町長
 教育長
本 部 員 人権政策課長 会計管理者 総務課長
 税務課長 住民生活課長 企画振興課長
 上下水道課長 保健福祉課長 愛里保育園長
 地域整備課長 医療保険課長 産業振興課長
 教育次長 教育委員会総務課長 学校教育課長
 社会教育課長 保健体育課長 豊郷幼稚園長
 議会事務局長 人権政策課長補佐 上下水道課長補佐
 総務課長補佐 税務課長補佐 住民生活課長補佐
 保健福祉課長補佐 愛里保育園長補佐 医療保険課長補佐
 産業振興課長補佐 地域整備課長補佐 企画振興課長補佐
 教育委員会総務課長補佐 学校教育課長補佐 社会教育課長補佐
 保健体育課長補佐 豊郷幼稚園長補佐 隣保館長
 子育て支援センター長 地域総合センター長