○豊郷町自治区画再編成協議会設置要綱
(平成3年12月25日告示第15号)
改正
平成4年4月1日告示第4号
平成12年3月24日告示第7号
平成25年3月29日告示第19号
平成28年3月30日告示第21号
豊郷町自治区画再編成協議会設置要綱(平成3年告示第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 同和対策事業施行により造成された各団地等の円滑な行政運営を図るため、豊郷町自治区画の再編成を行うことを目的として、豊郷町自治区画再編成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、自治区画再編成に必要な諸問題について調査協議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員60名以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
 (1) 削除
(2) 各字代表者
(3) 各団地代表者
(4) 各関係団体の代表者
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 前項の役員の選出方法は、次による。
会長、副会長は、委員の互選による。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要の都度招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 会長が必要あると認めるときは、委員以外の者にも会議に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、企画振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
付 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
付 則(平成4年4月1日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
付 則(平成12年3月24日告示第7号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。