○豊郷町自治区画再編整備事業費補助金交付要綱
(平成5年12月14日告示第25号)
(趣旨)
第1条 本町の自治区画再編に伴う草の根集会所の整備や再編後の自治会運営の振興を図るため、町長が予算の範囲内において補助金として交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)ならびにこの要綱に定めるところによる。
(補助対象額)
第2条 補助対象となる事業費および補助限度額は、別表第1および別表第2の定めるところによる。
(事業計画協議書)
第3条 補助金の交付を受けようとする地縁団体(以下「対象団体」という。)は、あらかじめ事業計画協議書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(交付申請)
第4条 対象団体は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に事業実施計画書(様式第2号)等関係書類を添付して町長に提出するものとする。
(補助金交付条件)
第5条 補助金の交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 対象団体は、事業を中止し、または補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業の経費については、他の経費と区分して明確にしなければならない。
(実績報告)
第6条 対象団体は、規則第12条に規定のもとに事業実績報告書(様式第4号)等関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(書類の保管)
第7条 対象団体は、当該補助金にかかる帳簿および関係書類を作成し、対象年度の翌年から5ケ年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業費補助金額および補助限度額
新しい自治組織における
 草の根集会所の建築費および自治運営の振興費
(1)草の根集会所建築費
 m2当たりの実勢単価 150千円
 最低規模面積 120m2
 補助金額 150千円×120m2=18,000千円
(2)地域振興費
 1戸当たりの振興費 40千円
 新自治会における最低限度戸数 50戸
 補助金額 40千円×50戸=2,000千円
別表第2(第2条関係)
補助対象事業費補助金額および補助限度額
編入に関する自治組織における
 草の根集会所の整備費および自治運営の振興費
(1)草の根集会所整備協力費
 m2当たりの実勢単価 150千円
 補助金額 150千円×編入戸数分
(2)地域振興費
 1戸当たりの振興費 40千円
 補助金額 40千円×編入戸数分
備考 編入に際する補助金の対象については、一定の区域以上において住民合意のもとに編入されたものに限る。
様式第1号(第3条関係)
事業計画協議書

様式第2号(第4条関係)
事業実施計画書

様式第3号(第5条関係)
補助事業変更(中止)承認申請書

様式第4号(第6条関係)
事業実績報告書