○人権擁護推進員設置要綱
| (昭和59年4月1日) |
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(設置)
第1条 同和問題の解決等地域における人権擁護活動を強化するため町に人権擁護委員の活動に協力する制度として人権擁護推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(定数)
第2条 推進員の定数は、15名以内とし、次のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員児童委員
(2) 学識経験者
(3) その他町長が適当と認める者
(任期等)
第3条 推進員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進員の報酬については、無報酬とする。
(活動範囲)
第4条 推進員の活動範囲は、本町の行政区域内のうち定められた担当の区域において活動するものとする。ただし、特に必要がある場合においては、その区域外においても活動を行うことができる。
(職務内容)
第5条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 自由人権思想に関する啓もうおよび宣伝をすること。
(2) 民間における人権擁護運動の助長に努めること。
(3) 部落差別等人権侵犯事件につき、その救済のため情報を収集し、人権擁護委員または関係機関、団体への連絡等適切な処置を講ずること。
(4) 人権擁護委員との連携のもとに地域における人権擁護活動に努めること。
(5) 町人権教育推進協議会の人権擁護部会に属し、人権擁護に努めること。
(服務)
第6条 推進員は、常に人格識見の向上とその職務を行う上で必要な知識および技術の修得に努め、積極的な態度をもって、その職務を遂行するものとする。
2 推進員は、職務上知り得た個人の秘密に関することについては、これを他に漏らしてはならない。
(解職)
第7条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを解職することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、または職務上の義務に違反した場合
(3) 推進員としてふさわしくない非行のあった場合
2 前項の規定による解職は、当該推進員に解職の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進員の設置について必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この要綱は、公布の日から施行する。
付 則(昭和62年4月1日告示第7号)
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この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月14日告示第7号)
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1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
2 この要綱改正により委嘱された最初の委員の任期は、平成8年3月31日までとする。
附 則(平成21年4月30日告示第19号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月3日告示第28号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月14日告示第36号)
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この要綱は、公布の日から施行する。