○豊郷町地域総合センターの設置等に関する条例
| (平成3年6月20日条例第19号) |
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(設置)
第1条 この条例は、基本的人権尊重の精神にのっとり、同和問題解決のための各種対策を総合的に推進し、もって地域住民の社会的、経済的、文化的水準の改善向上を図り、同和問題の速やかな解決に資することを目的として豊郷町地域総合センター(以下「総合センター」という。)を置く。
(名称および構成施設)
第2条 前条の規定により設置する総合センターの名称および構成する施設は、次のとおりとする。
| 名称 | 構成する施設名 |
| 三ツ池地域総合センター | 豊郷町隣保館 三ツ池教育集会所
三ツ池児童館 三ツ池老人憩の家 |
| 大町地域総合センター | 豊郷町隣保館 大町教育集会所
大町老人憩の家 |
2 総合センターの管理運営についての総括は、豊郷町隣保館が行う。
(運営の方針)
第3条 総合センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次の方針に基づき運営するものとする。
[第1条]
(1) 総合センターは、行政、教育関係機関、団体との緊密な連携のもとに同和問題解決のための地域総合センターとして運営しなければならない。
(2) 総合センターは、常に中立公正を旨とし、広く地域住民が利用できるよう運営しなければならない。
(3) 総合センターの運営に当たっては、地域住民の解放意識および自立意欲を高めるとともに連帯意識の高揚を図るよう努めなければならない。
(4) 本町は、総合センターを中心にして各種行政を地域住民に浸透させるとともに、地域住民のニーズを適確に把握しなければならない。
(事業)
第4条 総合センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、前条に掲げる方針に基づき次の事業を行う。
[第1条]
(1) 同和対策の推進および連絡調整に関すること。
(2) 相談事業に関すること。
(3) 調査および研究に関すること。
(4) 自主活動の育成指導に関すること。
(5) 教育、文化の向上および啓発に関すること。
(6) 社会福祉の増進および保健衛生の向上に関すること。
(7) 児童等の健全育成に関すること。
(職員)
第5条 総合センターに隣保館長、センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 総合センターの運営を円滑、有効に行うため運営委員会を置くものとする。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(休館日)
第7条 総合センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日および週休土曜日
(2) 国民の祝日
(3) 年末、年始(1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで)
(使用料)
第8条 使用料は、豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年条例第10号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則でこれを定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年2月26日条例第8号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。