○豊郷町地域総合センターの管理運営に関する規則
(平成3年12月25日規則第15号)
改正
平成14年3月6日規則第4号
平成15年3月3日規則第5号
平成29年5月8日規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町地域総合センターの設置等に関する条例(平成3年条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、豊郷町地域総合センター(以下「総合センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 総合センターは、前条に規定する目的を達成するため、条例第3条に掲げる方針に基づき、次の事業を行う。
(1) 同和対策の推進および連絡調整に関すること。
地域内の同和対策の総合的推進を図るため、関係機関、団体との連携、協調のための連絡調整を行う。
(2) 相談事業に関すること。
地域住民に対し生活上の各種相談に応じるとともに、適切な指導助言を行う。この場合において、必要があるときは、関係行政機関および施設等に対し速やかに連絡、紹介等の措置を行う。
(3) 調査および研究に関すること。
地域住民の生活実態および意識を調査し、その生活基盤の確立および解放、自立意識の向上のための研究を行う。
(4) 自主的活動の育成指導に関すること。
地域住民の自主的、組織的な活動を促進するために、社会教育関係団体その他の自主的団体の結成および活動について育成、援助する。
(5) 教育、文化の向上および啓発に関すること。
学級、講座の開設および講演会、講習会等を開催し、教育文化の向上を図るための教育活動を行うとともに、同和問題についての認識と理解を深めるための教育、啓発活動を行う。
(6) 社会福祉の増進および保健衛生の向上に関すること。
同和地区住民の健康で文化的な生活の確保と、生活の安定向上を図るため福祉、保健の諸施策を総合的に行う。
ア 福祉の諸問題に関し、民生委員や関係機関等との連絡を図る。
イ 老人福祉の増進について、老人グループが行う諸活動に関する指導、援助をする。
ウ 保健衛生の推進、衛生思想の啓発を図る。
(7) 同和対策の推進に関すること。
ア 生活環境の改善、向上
イ 産業の振興および職業の安定
ウ 人権擁護活動の強化
エ その他地域の実態に応じ必要な事業
(8) 児童等の健全育成に関すること。
ア 児童に遊び場を与え、または遊戯等の指導
イ 子供会等の地域組織活動の育成助長
ウ 児童の教化および福祉増進を目的とする諸会合
エ その他地域の実態に応じて行う。
(職員)
第3条 総合センターには、次の職員を置くものとする。
(1) 隣保館長
(2) センター長
(3) 隣保事業士
(4) その他の職員
2 隣保館長、センター長および隣保事業士は、社会福祉主事または社会教育主事の資格を有するものもしくは総合センターの職務に関し、これらと同等の能力を有するものでなければならない。
(運営委員会)
第4条 総合センターは、関係機関・団体との総合調整および地域住民との連携、協調を図るために運営委員会を置く。
2 運営委員会は、総合センターの円滑な運営を図るため、運営計画等その他必要な事項について協議するものとする。
3 運営委員会の構成員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱するものとし、その定数は、20名以内とする。
(1) 自治会の代表者
(2) 関係機関・団体の代表者
(3) その他必要と認められるもの
4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 運営委員会は、委員長が招集し、年1回以上開催するものとする。
6 運営委員会に、委員長および副委員長を置く。
(1) 委員長および副委員長は、委員の互選による。
(2) 委員長は、委員会の会議を主宰する。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(連絡協議会)
第5条 町長は、総合センターの運営水準の向上、統一を図るため、総合センターの職員を招集し、連絡協議会を定例的に開催することができる。
(諸帳簿の整備)
第6条 総合センターには、その管理運営に必要な次の書類等を備えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 運営委員会等の会議録
(3) 対象地域の世帯票
(4) 年間、月間事業計画
(5) 事業種別実績書
(6) 対象地域および隣接地域の各種社会調査書
(7) 相談カード
(8) その他必要な書類
(その他)
第7条 豊郷町地域総合センター等の使用規程については、別にこれを定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年3月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成15年3月3日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。