○豊郷町隣保館設置条例
(昭和44年3月11日条例第6号)
改正
昭和45年9月24日条例第27号
昭和46年3月20日条例第5号
昭和49年9月10日条例第16号
平成元年9月29日条例第30号
平成3年6月20日条例第18号
平成12年12月15日条例第58号
平成15年2月26日条例第7号
(設置)
第1条 社会福祉の増進を図り、健全なる町民生活の向上を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、隣保館を設置する。
(名称および位置)
第2条 隣保館の名称および位置は、次のとおりとする。
 名称豊郷町隣保館
 位置豊郷町大字安食南299番地1
(事業および管理運営)
第3条 隣保館の事業および管理運営については、豊郷町地域総合センターの管理運営に関する規則(平成3年規則第15号)で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年9月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付 則(昭和46年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和46年2月11日から施行する。
付 則(昭和49年9月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年12月15日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年2月26日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。