○同和対策集会所の設置および運営に関する条例
| (昭和49年12月20日条例第26号) |
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(設置)
第1条 同和地区における社会教育活動の充実、進展を図ることを目的として同和対策集会所を設置する。
(名称および所在地)
第2条 同和対策集会所の名称および所在地は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理)
第3条 同和対策集会所の管理については、町長が行う。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、管理および運営に関する事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年6月18日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月3日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 第1条および第2条については、平成18年9月1日より施行する。
別表(第2条関係)
| 施設名 | 所在地 |
| 大町教育集会所 | 豊郷町大町191番地 |
| 三ツ池教育集会所 | 豊郷町三ツ池81番地の1 |