○豊郷町営住宅運営委員会規則
(平成18年3月31日規則第13号)
(目的)
第1条 この規則は、豊郷町営住宅管理条例(平成10年条例第15号)の規定により豊郷町営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(審議)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 町営住宅の運営に関すること。
(2) 町営住宅の家賃に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 自治区代表 若干名
(2) 民生委員児童委員代表 若干名
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条  委員会に委員長および副委員長1人を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、委員会の会議を主宰する。
3 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、町長が招集する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会は公開とする。ただし、出席委員の過半数が認めた場合は、公開しないことができる。
4 町長は、前条の会議を開くことができないときまたは委員会を招集する暇がないと認めるときは、議事の概要を記載した書面を委員に回付して可否を問い委員会の会議に代えることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるものを除くほか、委員会に関する必要な事項については、別に町長が定める。
付 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。