○豊郷町住宅団地内集会所の設置および管理に関する条例
| (昭和53年12月15日条例第37号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊郷町住宅団地内集会所(以下「集会所」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 集会所の名称および位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理)
第3条 集会所の管理は、町長が行う。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年3月19日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和62年3月17日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月3日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 第1条および第2条については、平成18年9月1日より施行する。
別表(第2条関係)
| 名称 | 位置 |
| 長池団地集会所 | 豊郷町大字安食南405番地の8 |
| 高野瀬団地集会所 | 豊郷町大字高野瀬258番地の1 |
| 宮の西団地集会所 | 豊郷町大字高野瀬60番地 |