○豊郷町地区改良住宅の設置および管理に関する条例
| (昭和49年12月20日条例第24号) |
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(目的)
第1条 この条例は、住宅地区改良事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより住宅に困窮することとなるため、建設する地区改良住宅(以下「改良住宅」という。)および共同施設についてその設置および管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 改良住宅および共同施設の団地の名称および位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理の基本)
第3条 改良住宅は、町の住宅行政と同和対策行政の一環として運営されなければならない。
(入居者の資格)
第4条 改良住宅に入居できる者は、町長の指定する日から引続き当該改良住宅地区に居住し、地区改良事業の施行によりその居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる世帯で改良住宅に入居を希望するものとする。
(住宅の割当て)
第5条 改良住宅の入居は、1世帯1戸とする。ただし、1世帯5人以上で町長が別世帯の構成を必要と認めた場合は、2戸とすることができる。
(入居の申込み)
第6条 第4条に規定する入居資格のある者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
[第4条]
(入居者の選定)
第7条 町長は前条の申込書を受理したときは、順位を定めて入居者を決定する。
2 前項の場合において、順位を定めがたいときは、公開抽選により入居者を決定する。
(運営委員会)
第8条 改良住宅の円滑な運営を図るため、豊郷町地区改良住宅運営委員会(以下「改良住宅運営委員会」という。)を置く。
2 改良住宅運営委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(入居手続)
第9条 町長は、前条の規定により入居者を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。
2 前項の入居の決定通知を受けた者は、町長の指定する期日までに保証人を連署した誓約書を提出し、入居の承認を受けなければならない。
(入居決定の取消し)
第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、入居決定を取り消すことができる。
(1) 前条第2項の規定による手続きをしないとき。
(2) 入居の承認を受けた後正当な理由がなく指定期日までに入居しないとき。
(入居の承継)
第10条の2 改良住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、または退居した場合において当該同居の親族が引き続き当該改良住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、町長の定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。
(家賃額およびその納入)
第11条 改良住宅の家賃は、別表に定める月額とし、毎月末日までにその月分を納入するものとする。ただし、町長は物価変動等に伴い家賃を変更することができる。
[別表]
(家賃の減免または徴収猶予)
第12条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合は、町長が定める減免基準により減免し、または徴収の猶予をすることができる。
(1) 天災地変等の災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 失職、疾病等の理由により著しく生活が困難な状態にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるとき。
(費用の負担)
第13条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 町において負担することが相当と認められるもの以外の改良住宅又は附帯施設の修繕に要する費用
(2) 障子、ふすまの張替え、ガラスのはめ替えおよび畳の修繕に要する費用
(3) 電気、ガスおよび水道の使用料
(4) し尿、汚物、じんかいの処理等清掃に要する費用
(5) 共同施設の利用に要する費用
(6) その他居住者が通常負担しなければならない費用
(入居者の保管義務)
第14条 入居者は、当該改良住宅または共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な常態において維持しなければならない。
2 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 改良住宅を他の者に貸し、または入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 改良住宅以外の用途に使用すること。
(3) 改良住宅を模様替えし、または増築すること。ただし、原状回復が容易で当該改良住宅の退去の際撤去することを条件として町長の承認を得たときは、この限りでない。この場合において、増築は1戸当たり10平方メートル未満(豊郷町が設置した既設の物置の建築面積を除く。)とする。
(同居の承認)
第15条 入居者は、町長の承認を得なければ他の者を同居させることができない。
(住宅の明渡し請求)
第16条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合は、当該入居者に対し改良住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3ケ月以上滞納したとき。
(3) 改良住宅または共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき。
(5) 第14条に定める保管義務に違反したとき。
[第14条]
2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。
(住宅の検査)
第17条 町長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、または入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(賠償)
第18条 入居者は、改良住宅および共同施設をき損し、または滅失したときは、町長の指示に従い直ちに原状に復し、またはこれに要する費用を賠償しなければならない。
(過料)
第19条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部または一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科す。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付 則(昭和51年12月16日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
付 則(昭和53年7月1日条例第13号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年7月1日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年6月21日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年12月23日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年3月15日条例第4号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年3月17日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和62年6月18日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年3月23日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年3月20日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年9月29日条例第26号)
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1 この条例は、平成元年11月1日から施行する。
2 この条例による、改正後の改良住宅の家賃で、既設改良住宅景観改善事業による勾配屋根が設置させていない住宅については、勾配屋根が設置されるまでの間、改正後の家賃月額から500円を減じた額とする。
付 則(平成3年6月20日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年6月20日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月27日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条、第11条関係)
| 団地の名称 | 位置 | 種別 | 家賃 | 適用 | |
| 長池団地 | 豊郷町大字安食南405番地の7~556番70 | 簡易耐火構造二階建 | 月額 | 4,800円 | 昭和51年度以前建設分 |
| 月額 | 6,000円 | 昭和52年度以降建設分 | |||
| 高野瀬団地 | 豊郷町大字高野瀬258~1番地 | 〃 | 月額 | 4,800円 | 昭和50年度以前建設分 |
| 月額 | 6,000円 | 昭和51年度以降建設分 | |||
| 長池団地連棟式物置 | 豊郷町大字安食南556番地 | 軽量鉄骨造平屋建 | 月額 | 1,000円 | |
| 向台団地第1期 | 豊郷町大字三ツ池194―1番地 | 簡易耐火構造二階建 | 月額 | 7,500円 | 第1期8戸建設分 |
| 向台団地第2期 | 豊郷町大字三ツ池190―7 190―8 191―8 191―9番地 | 〃 | 〃 | 第2期4戸建設分 | |
| 大町団地1 | 豊郷町大字大町253番地の2 | 〃 | 月額 | 11,000円 | 昭和61年度2戸建設分 |
| 大町団地2 | 豊郷町大字大町272番地の2・272番地の5 | 〃 | 〃 | 昭和62年度2戸建設分 | |
| 大町団地3 | 豊郷町大字大町37番地の6・37番地の7 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 三ツ池団地1 | 豊郷町大字三ツ池41番地の35・41番地の36 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 三ツ池団地2 | 豊郷町大字三ツ池36番地の9・36番地の11 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 三ツ池団地3 | 豊郷町大字三ツ池28番地の8・28番地の9 | 〃 | 〃 | 昭和63年度2戸建設分 | |
| 三ツ池団地4 | 豊郷町大字三ツ池26番地 29番地 | 〃 | 〃 | 平成2年度2戸建設分 | |
| 三ツ池団地5 | 豊郷町大字三ツ池21番地の22 21番地の23 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 三ツ池団地6 | 豊郷町大字三ツ池72番地の6 72番地の10 | 〃 | 〃 | 〃 | |