○豊郷町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
(昭和44年2月1日規則第8号)
改正
昭和46年4月1日規則第6号
平成12年6月1日規則第25号
平成30年3月27日規則第9号
令和2年12月21日規則第16号
第1条 豊郷町国民健康保険条例(昭和34年条例第6号)で定める豊郷町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は3年とし、町長が委嘱する。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第2条 協議会の任務は、概ね次に掲げるものとする。
(1) 町長の諮問に応じてその諮問事項を審議し、速やかに答申すること。
(2) 必要あるときは町長に建議すること。
(3) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開疎があったときはこれを受理し意見を附して町長に提出すること。
(4) その他国民健康保険運営上必要と認める事項を審議すること。
第3条 協議会の会長は、委員の互選によりこれを定める。
第4条 協議会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員定数の2分の1以上の者から招集の請求があった場合は、協議会を開かなければならない。
第6条 協議会の議長は、会長が行う。ただし、会長に事故あるときは、協議により議長を定める。
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数なるときは、議長がこれを決する。
第8条 会長は、職務遂行上必要な資料を町長に要求することができる。
2 前項の要求があったときは、町長はこれに応じなければならない。
第9条 協議会に書記1名を置き、町長がこれを命ずる。書記は会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月11日から適用する。
付 則(平成12年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。