○豊郷町介護保険運営協議会規則
(平成12年3月30日規則第15号)
改正
平成20年2月12日規則第9号
平成25年3月29日規則第13号
令和5年12月7日規則第20号
(設置)
第1条 豊郷町介護保険条例(平成12年豊郷町条例第34号)第15条の規定に基づき豊郷町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会の任務は、概ね次に掲げる事項とする。
(1) 介護保険事業の改定および評価に関すること。
(2) 計画進捗上の点検に関すること。
(3) その他介護保険運営上必要と認める事項を審議すること。
(組織)
第3条 協議会は、6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 被保険者の代表
(2) 福祉・保健・医療関係の代表
(3) 介護サービス事業者の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長および副会長)
第5条 協議会の会長および副会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長がこれを決する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、医療保険課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月12日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月7日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。