○豊郷町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
(平成18年3月24日告示第4号)
改正
平成30年3月30日告示第16号
令和5年11月28日告示第49号
(設置)
第1条 豊郷町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の公正・中立性を確保し、包括支援センターの円滑かつ適正な運営をはかるため、豊郷町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 包括支援センターの設置および変更等に関すること。
(2) 包括支援センターの運営・評価に関すること。
(3) 包括支援センターの職員および人材の確保に関すること。
(4) その他地域ケア(会議)推進事業に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員)
第6条 委員は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が委嘱する。
(1) 介護サービスまたは介護予防サービスに関する事業者または職能団体
(2) 介護サービスまたは介護予防サービスの利用者または介護保険の被保険者
(3) 地域ケアの推進を担う、民生委員その他関係者、関係機関および関係団体に所属する者
(4) 保健・医療・福祉に関する学識または経験を有する者
(会議)
第7条 協議会の運営会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、包括支援センター内に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第16号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日告示第49号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。